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公務員の健康保険扶養認定基準について

主人が公務員で、健康保険の扶養に入れてもらおうとしたんですが、総務担当の方からできないとの返事をもらいました。 4月に社宅申し込みのために入籍していて、私は4月末に会社を退職しています。主人を通して交渉してるのですが、はじめは同居していないから無理だと言われ、次に送金の証明(養っているということの証明)ができればいいと言われました。しかしその後には、やっぱり主人も私もそれぞれ親の家に住んでいるからだめだとのことでした。 最終手段として、社宅に入るまでの約2ヶ月間、主人の家に同居しようということになりその旨を伝えたのですが、それでもいけるかどうかわからないとの返事です。 公務員の共済健康保険は、他の健保とはルールが違うのかも知れませんが、納得のいかないことが多く、相談させていただきました。他の健保では、婚姻関係であれば同居していなくても普通に入れるようです。 以前の会社の任意継続や国民健康保険の加入を考えたのですが、どうしても納得が行かず悩んでいます。 詳しい方、どうかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.3

#2です。 追加で、単身赴任をやむやくする場合・子供が進学で別居する場合などは別居でも送金の証明があればいいということだと思います。あなたの場合親名義の家に御互い住んでいるのが良くなかったんですかね?

tom102
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。助かりました。

回答No.2

うちに某省の福利厚生ハンドブックがありますが、 被扶養者の資格 1.組合員の配偶者(内縁も含む)、子、父母、祖父母および弟妹 2.組合員と同一の世帯に属する三親等内の親族 3.組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にあるものの父母および当該配偶者の死亡後におけるその父母および子で組合員と同一世帯に属する者  なお、上記条件に該当しても自動的に被扶養者になるわけではありません。被扶養者の資格を得るには直ちに「被扶養者申告書」を共済組合に提出し、認定を受けてください と記してありますのでやはり同一世帯であることが資格を得る条件となっています。 それと失業手当をもらうときには扶養に入れませんので(月10万8千円以上支給でアウト)一度扶養に入ってもまた申告書を出して扶養を抜けないといけないので結構面倒です(また保険支給終了で被扶養申告書出さないといけないし)。 それなら任意継続か国保加入もありかな?とも思います。よく旦那様と話し合ってください。 このほかにも私は4月に旦那の転勤が理由で退職したのに(関東から関西)扶養に入ってないから移動費が1人分しかでないかもと聞かされてあなたと同じく腑に落ちない思いをしました(結局色んな書類を出して移動費ゲットしました) 公務員の妻は結構大変ですが頑張ってください。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

私も、共済組合健康保険の加入者です。 普通、別居でも入れますよね。 じゃあ、単身赴任の人はどうなるんですかね。 その担当者が知らないんじゃないんですか。 直接共済組合に問い合わせたら良いと思います。

tom102
質問者

お礼

ありがとうございます。早速問い合わせてみるつもりです。

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