• ベストアンサー

同好会で、先生が要求は問題ない?

教えてください。公務員(中学校職員)が、 部活動(同好会)で、相手チームの弁当代や自分の弁当代を要求する事は問題ないのでしょうか? 今までは認めてなかったのですが、先生が活躍されているので、それぐらいはいいのではと思い、、、 先生からも内々に要求があり、それほど大きい金額でもないし、、、 しかし、公務員においては、正規給与以外公務中に、別途金銭を要求する事は、 贈収賄に匹敵するのではないかと思っています。 これを後押ししている私も、贈収賄幇助にあたるかもしれないと思い始めました。 もし、法律違反とするなら、早めに要求を撤回しないと、先生にご迷惑がかかると思われます。 要求同意や、推進はやめた方が良いのでしょうか? すでに、先生からの要求という事は、同好会内に知れ渡っております。 法律に従い、適切な行動をしたいのでどなたかアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.5

教師が要求したということだと、その教師は教育委員会からなんらからの罰則を受けるような内容だと思います。 理由 1、部費又は新たに部員からお金を集める場合、適正な会計処理をして会計報告をすることになっていると思います。そしてそのお金は生徒に還元するものになっていると思われます。質問の場合、生徒に還元されるものではないので、会計処理が不適正で、会計報告も虚偽の記載になる可能性が高いです。 2、会計報告に記載しないとしたら、教育委員会が決めていること又は、学校に通達していることに違反している可能性があります。つまり、会計報告に記載できない内容を教師が要求するとしたら、きわめて不自然ですから。 教育委員会によっても見解が違うかもしれないので、自治体の教育委員会に尋ねてみるとよいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

noname#134788
noname#134788
回答No.4

中学校の教員の給与体系は大筋は統一されて いますが、細かい手当てのレベルになると 都道府県によって大きく異なります。 ただ、課外活動(クラブ等)の顧問をすることは 教員としては普通のことなので、手当ては自分の 弁当代の額さえも出ていないことを添えておき ます(認められても1日数百円レベル)。また 教員は一般公務員より年功に対して給与が高い ことは高いのですが、時間外手当の制度があり ませんので、顧問は自腹同然だということも理解 してあげる必要はあります。 さて、問題は直接現金の受け渡しはマズイのでは ないでしょうか?おそらく当局が知れば、会計や 領収書などの点検を要求されることもあるかも しれませんし、まず誤解を招きます。現金や 商品券等は罪から逃げられない可能性はあり ますね。教員が現金を扱うことは避けた方が 無難です。 そこで弁当ならば保護者のどなたかが集金して、 相手チームや自分たちのお子さん達の分も発注 すれば、予備(=教員の分?)があったとしても 罪に問うような問題にはなりません(厳密に 言えば贈賄かもしれませんが、当局は追及しない レベルです)。工夫次第だと思いますよ。 まずは保護者の皆さんで話合ってみて方針を 決めた方が良いかと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kanpati
  • ベストアンサー率27% (166/599)
回答No.3

学校のクラブ活動の顧問をすれば、基本給の他に手当てが支給されるはずです。自分の弁当代くらいは出せるでしょう。 学校の活動とは別に趣味の範疇で同好会を開催しているのならば、どうでも良いのではないでしょうか? ただし、コーチング料として支払うのはアルバイトとみなされるかも知れませんね??

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

指導してもらっている先生に「お礼」「謝礼」なんですか? その辺がわからないので、回答も難しいです。 試合や大会での場合は、「勤務時間外」になるし、相応の報酬は問題ないです。生徒会運営費などから支給される学校もあります。 まず校長に趣旨を伝えて相談することが適切な判断と思います。

kobuta-chan
質問者

補足

補足です。 同好会=クラブ活動のことです。(学校の管理下) 自らの、謝礼であれば、問題はなかろうと思いますが、請求される場合は、、、 ポイントをまとめますと、 1,話の発端は、先生からの要求である事。 2,練習試合の時、先生本人、相手チームの先生やその他関係者までの分まで請求。 3,学校のルールでは、部費では生徒以外に飲食物は配れない事になっています。 4,以上のことより同好会内メンバーで意見が割れています。 お礼や謝礼というのは、毎回必ず出すというものではなく、本当の気持ちだと思います。 それを、事前に要求する事は、定期的な支払いと解釈されてもしかたないかもしれません。 公務員と取引している某一流企業の方に聞いたところ、収賄罪に相当するとのアドバイスももらいました。 金額の額にかかわらず、そのあたりは厳格なルールを元に仕事をされているとの事でした。 という訳で、厳密には、いけないという判断の意見が多い様です。 その場合、贈収賄ではなくて、収賄罪の方かもしれません。 しゅうわい‐ざい〔シウワイ‐〕【収賄罪】 公務員または仲裁人が、その職務に関して賄賂を収受・要求・約束する罪。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

>教えてください。公務員(中学校職員)が、 >部活動(同好会)で、相手チームの弁当代や自分の弁当代を要求する事は問題ないのでしょうか? 書かれているだけでは良く分かりません。 学校の校長先生とご相談下さい。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A