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所得証明

これから 調停の手続きをして養育費を請求しようとしていますが 相手の収入がわかりません。子供はいわゆる非嫡出子で相手には家庭もあり、所得によって請求金額を決めたいのですが 彼は教えてくれませんでした。仕事は魚市場(大卸)なのでかなり所得はあると思うのですが…。所得証明を役所からとるにはどうしたらいいのですか?戸籍謄本のように「調停の為」とかでとることできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

再びNo3です。回答が的を射ていなかったので、再び回答させて戴きます。 1.所得証明は、本来は銀行ローンを組む場合など、本人のために行われる手続きですから、本人、または本人からの委任状が必要で、質問者がもらうのはとても難しいでしょう。ただしダメモトで役所に電話し、「裁判、調停などの目的で第三者の所得証明は発行可能ですか?」と問い合わせてみる手はあります。(自治体毎に異なる条例で運用されているためです。) 2.私がとても難しいと考える理由は、確かに住民票は裁判、調停などの目的では第三者のものであっても請求することができますが、本人確認、本人所在確認が主たる目的のためで、相手の損得、自分の損得に中立な情報です。しかし所得証明は、自分の損得、相手の損得について中立ではなく、手の内を知られる方が圧倒的に不利にると考えられるからで、常識的には役所は裁判・調停目的であっても本人以外には発行しないでしょう。 3.つまり相手の方の所得証明を質問者がもらうのは難しいということです。たとえ苦労してこれをもらったとしても調停の進行にはあまり関係がない、役に立たないと思うので・・・・という前提で行ったのが、No3での私の回答の趣旨です。 4.「やっぱり調停はじまってからの方がいいのでしょうか?」という質問については、「所得証明を自治体が出すことがOKの場合は、調停目的であることを証明する書類を求められるでしょうから、調停が受け付けられたことを示す書類を裁判所から受け取った以降が良いでしょうという回答になります。 5.質問者の知りたいことは統計情報から推定する方法があります。たとえば総務省のHP(http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/data/ytk/no/no62/osirase/osi0407.html)では 平成15年の勤労者世帯(いわゆるサラリーマン世帯)の1ヶ月の平均収入(実収入)は、1世帯当たり52万5千円、このうち世帯主の収入は43万2千円で、実収入の82.3%を占めています。 また、実収入から税金や社会保険料など世帯の自由にならない支出(非消費支出)を除いた、いわゆる手取り収入(可処分所得)は44万円になっています。  手取り収入のうちの32万6千円が、食料や住居費などの生活費(消費支出)に使われ、その残り(黒字)の11万5千円が、預貯金や生命保険の掛け金のほか住宅ローンなどの借金の返済に充てられています。 6.一般的感覚でも、年収1000万円を超えると豊かな勤労世帯の部類、年収2000万円位が豊かな経営者(平均的社長・役員クラス)の部類でしょう。

その他の回答 (3)

回答No.3

私も相手の収入は考慮する必要がない様に思います。 1.養育費と学費に別けて請求すると良いでしょう。 2.養育費は細かく請求すれば   朝食費 例100円   昼食費 例200円(弁当代を含む)   夕食代 例300円   食費計 600円   賃料  例子供部屋1坪当り月額1万円   衣料費   円   医療費負担金   円   小遣い 将来含め月額○円   光熱費    円   通信放送費  円(子供の将来の携帯電話費用等)   よって月額幾らを要求する、のように常識的に積み上げ計算で要求すればよいでしょうが、これがめんどうなら、月額3万円が相場のようです。(最初は上記費用を上手に適当に計算して3万円以上にしておくと良いでしょう。) 3.学費は、金額が大きくなるので、双方合意した学校に入学の場合は、相手の全額負担(譲って半額負担)を請求されるのが良いでしょう。 4.こういう計算をする余裕とか気力が無い場合はどうするか?ですが、司法機関が認める1世帯の最低 生活費は20万円前後ですから(例えば強制執行できない最低給料金額が20万円)、養育費10万円プラス学費全額負担位からスタートして、調停委員の意見を参考に養育費3万円プラス学費相手全額負担まで譲り、これで調停不成立なら本裁判の作戦が、私の提案です。

hiromitetuya
質問者

補足

ありがとうございます。ただ、相手の家庭も子供がいて(2人)相手の家庭を考慮するみたいなんで ある程度の年収を知っていたほうが(たぶんですが 彼の会社は通常の企業より 給与がいいはずなんです)算定表の数字の範囲で金額を提示しても 無理な金額(相手の家庭を考慮しても)とは彼も言えなくなるんではないかと思い所得証明を証拠として欲しかったのです。やっぱり調停はじまってからの方がいいのでしょうか?

回答No.2

平成15年4月以降、多くの裁判所では、この算定表の数字が使われている…のだそうです。調停の際にはどうしても必要になるものですから、裁判所などを通じて相手に促せばよいのではないでしょうか。 応じなければ最大条件で請求、それをも認めないのであれば法的に争うことになると思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspgf.pdf
hiromitetuya
質問者

お礼

ありがとうございます。調停始まってから やっぱり家裁を通して所得証明を請求したほうがいいみたいですね。私としては 少しでも早く決着つけたいので 最初から年収知っておいたほうが良いと思ったので…

回答No.1

養育費なんですから、 実際に養育に掛かるであろう金額を言えば良いだけでは?               

hiromitetuya
質問者

お礼

ありがとうございます。先の回答者にも記載したとおり相手の家庭もこどもが居る場合 そちらの家庭の方の生活に支障がないように決めるらしいので ある程度の年収を知っておいた方が金額提示しやすいかな と思い所得証明を取りたかったのです。でも 調停が始まってからの方が良いみたいですね…