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5万円当たります。
下で、似たような質問をさせていただきましたhiro1120です。 今度は数年前から出始めた懸賞付預金について伺わせてください。 10万円定期預金をすると、5万円(銀行によってはもっと多かった気もします)が当たるという金融商品を販売していると思います。 懸賞に関する法律の購入価額の2%まで、というのをこえている気がします。 10万円の2%は2000円だから上限は2000円になるのでは?と思った次第です。 それとも、金融機関の懸賞については別の法律で特例が認められているのでしょうか?それならば、なんと言う法律なのでしょう? 質問文が乱文で申し訳ありません。 よろしくお願いします。
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noname#24736
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noname#24736
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- kensaku
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回答No.1
お礼
kyaezawaさん、2度もご回答いただきありがとうございます。 予定は企業の判断で決めてしまっていいんですね。 良く考えてみれば、現代の企業は全て売上予測をもとに仕入れをしているのですから、予測はある程度は可能ですよね。 例えば、予定総売上よりはるかに少ない売上しか上げられなかった場合は2%を越えてしまって、違法になってしまうのかな、と思ってこの質問をしたのですが、マーケティングをきちんと行えば、そういうことはめったに起こらないのですよね。きっと。 ご回答ありがとうございました。
補足
kensakuさん、kyaezawaさん、僕のマヌケな勘違い質問にお付合いいただきありがとうございました。 お礼のポイントですが、kyaezawaさんに2度お答えいただいたので20ポイントをさし上げたいと思います。 kensakuさんも本当にありがとうございました。