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違反してるでしょうか?
初めて質問させていただきます。 私は25歳で、以前10歳年の離れた中学生と付き合っていました。 このことで淫行条例に引っかかるようなことはありますでしょうか? 交際期間は半年ぐらいでSEXはしてません。(Bまで^_^;) 分かれたのは半年ぐらい前です。 それ以来不安で仕方ないのです。 稚拙な文章で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
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- rikachan
- ベストアンサー率0% (0/4)
法律的なことはわかりませんがあたしも中学生の時、神奈川に住んでいる22歳の人とつきあったことがありますよ。その時彼も「俺もとうとう犯罪者だー」とか笑ってたけど。本人(彼女)がいいんならいいんじゃない?半年も何も言ってこないってことは別にいいんだろうし。それがばれると何か困るとか、今になってもめてるってんなら別だけど。 >mttさん 何が「ご愁傷様」だか。質問した人を不安にさせるような書き方やめなよ。大人げないよ
- mtt
- ベストアンサー率31% (416/1338)
神奈川県青少年保護育成条例違反です。 「みだらな行為」は乳首、性器、ならびに肛門に接触することによって成立します。 Bということならアウトですね。 Cまでしていなければ実刑は避けられるとは思いますが摘発されれば執行猶予つきの懲役刑は避けられません。 「自首しろ」などと刑事みたいなことは言いませんが、時効までの日々をばれないようにビクビク過ごし、かつ後悔と反省の日々を送ってください。時効まであと2年半もあります。ご愁傷さまでした。
- tomikou0000
- ベストアンサー率23% (293/1250)
参考URL「神奈川県青少年保護育成条例」です。 第19条(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)がこれに当たると思います。 あと、(定義)というところに「青少年」について書かれています。 個人的には別にそんな気にしなくても良いと思いますが…。
- naechin
- ベストアンサー率16% (61/371)
淫行条例ってよりも、青少年保護条例だと思いますが。。。そして、その条例は県によって、若干変わってきます。ちなみに、福岡県の場合は、 「健全な常識がある一般社会人からみて、結婚を前提としない、欲望を満たすことのためにのみ行う不純とされる性行為」 「社会通念上是認されないような不倫な性行為一般」 「人格的な結びつきを媒介としない性交渉」 「誘惑、威迫、立場利用、欺罔など、青少年の精神的、知的な未熟さや情緒的な不安定に乗じて青少年を自己の性的行為の相手方としたような場合」 とありますから、これに違反してれば条例違反ですね。 あ、もちろん相手が18歳未満の場合です。 13歳未満の場合は、合意があろうとなかろうと、確か刑法でひっかかります。 Bまでだと「性交渉」ではないですが、「性的行為」ですもんね。まぁ、場所によっては、親告罪のところもありますし、お住まいの県の条例を調べてみてはいかがですか?
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 当方は神奈川県在住です。 いろいろ調べてみたり友人に聞いてみたりしたのですが、 みんなグレーな回答ばかりで心底不安です^_^; バレンタインのお返しにプレゼントあげたんですが これって金品授受に当たるんでしょうか? もちろんそれでHさせろとは言ってません。