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労役所
私は、今回交通違反で、労役所行きですが、幻聴、不眠が今も有ります。こんな、私でも、働けますか?。
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質問者が選んだベストアンサー
もしあなたが生活保護を受けているのであれば,その経済状態を考慮して,検察庁で罰金の分納を許可してくれる場合があります。直ちに労役場に行くと心配しないで,まずは検察庁の罰金徴収窓口に問い合わせてみたらいかがでしょうか?
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- long_vacation
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原付でしたか。四輪だとばかり思っておりました。失礼しました。 いずれにせよ、福祉事務所ならびに検察庁の担当係へ事情を連絡することが必要と思われます。基本的には交通反則金の未納の場合、即労役場留置処分とするのは、度重なる出頭拒否や支払い拒否等があるような悪質ドライバーに対してのみ行われているのが実情でもあります。 質問者様の現状は分かりかねますが、上に記載するような悪質ドライバーに該当せず、尚且つ生活保護受給中という経済状況を斟酌して、罰金の納付期限を若干延ばしてもらえる措置もあるようですので、とにもかくにも、関係部署に相談して指示に従うのが最善の策であるかと思います。
補足
昨日、分裂症と診断されました。
- long_vacation
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生活保護を受給中なのですね。うーん、困りましたね。 確か生活保護受給中は、自営業などで車の使用が不可欠な場合や、要介護者などのために車が必要と福祉事務所から認められている方以外は、自家用車の保有や車を借用しての運転が禁止されていたかと思います。 判例として、生活保護を受給中だからといって車を借りて運転したことをもって生活保護打ち切りの根拠とはならないとの判断もあるようですが、原則として車の運転に対しては現場は厳しい判断をしているように記憶しておりますが、今回は福祉事務所で認められている自動車の運転だったのでしょうか? もしそうであれば福祉事務所に相談してみる手はあるかもしれませんが、どうなるか正直なところ判断しかねます。反則金の免除などはありませんが、現在の事情を福祉事務所ならびに検察庁の担当者に話してみるしかないように思います。
補足
原付です。身体障害の認定も有ります。
- long_vacation
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罰金を支払わずに労役場留置となるということですか? 労役場は通常刑務所に併設というか、刑務所の独房を労役場として使っています。作業といっても通常は房内での封筒なりなどの単純作業が課される事になると思われます。 不眠・幻聴の程度がわかりませんが、本来ならば罰金を支払って労役場留置を回避したほうがいいのではないかと個人的には思いますが、個人の問題ですのでなんともいいがたいですね。
お礼
有り難う御座いました。
補足
生活保護も受けて居ります。
お礼
朝一で、電話しました。診断書出して判断を仰ぎます。
補足
期日に納付し無い場合は、労役場の手続に入る。と書いて有ります。理