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お願いいたします(_ _)m
法律に詳しい方ぜひ教えてもらえますか? (1)子供が2人いて、旦那と離婚する時に一人の親権を 旦那に渡してしまったら、2人分の母子扶養手当はもらえないのでしょうか? (2)後、子供の親権を旦那に渡したら、親権を渡した方の 子供は旦那の保険に入れないといけないのでしょうか? m(_ _)mどなたか、法律に詳しい方よろしくお願いします。
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noname#11466
回答No.1
>(1) 児童扶養手当(母子扶養手当ではありません)と親権は関係ありません。「監護している人」(つまり子供を抱えている母親)に支給されます。 >(2) 保険とはどういう意味で使われていますか。いずれにしても親権とは何の関係もありません。 健康保険の事であれば、その子の主たる生計者の扶養に入ります。通常は同居している人です。 国民健康保険の場合はそもそも扶養の概念がありませんので、この場合は同一世帯(住民票)で一つの健康保険となります。(保険料の支払は世帯主)