こんにちは。土地は以前から購入されていたのか否かわかりませんので、同時に購入・新築した前提でお答えします。
不動産を購入した場合、「不動産取得税」がかかります。
原則は固定資産評価額を課税標準額とし、その価額の4%が税金になります。
なお、宅地を購入した場合は平成12年1月1日から平成14年12月31日までに土地を購入した場合には土地の課税標準額の1/2が課税標準となります。
また新築住宅については、住宅部分の課税標準額から住宅1戸につき1200万円を控除できます。
さらに住宅用土地の場合、土地を購入した後3年以内に住宅を新築した場合は、税率が3%となります。
また、登記を行う場合(というか住宅を購入すれば必ず行うものですが)は登録免許税がかかります。売買の場合には5%ですが、新築住宅の場合は特例措置があります。ほかに印紙税も金額に応じて必要になります。
なお、固定資産税は不動産を所有している間、毎年かかる税金ですよね。
なお、借り入れる場合と現金の場合の違いは、住宅ローン減税のことを指しているのだと思いますが、一定の要件を満たした場合には、住宅ローン残高に応じて居住を開始したあと10年間所得税から税金を一定金額を控除できるものです。
長くなりますので、詳しくはそれ用の本がありますので、ご覧いただくと良いと思います。
お礼
ありがとうございます 土地は自己所有なので住宅の方だけです やはり控除関係のようですね 本屋に言って専門書を探してみます