会社を設立すること自体は外国人でも問題なくできます。手続きもいたって簡単です。しかしその事と在留資格の事とは分けて考える必要があります。
入国管理局という機関はかなり特殊な機関です。基本的には他の国家機関の行った判断等は一切考慮せず、独自の判断基準に従って処理します。ですのでたとえ適法に登記され、営業の為の許認可を得ている会社が存在するからといっても入管行政上なんらの考慮もされません。それどころか、むしろ今お持ちの在留許可の要件を満たさなくなり、退去勧告が出される可能性が高いです。ただし以下の在留許可をお持ちの方なら活動に制限はないので問題にはなりません。
〇永住者
〇特別永住者
〇定住者
〇日本人の配偶者等
もしこれら以外の在留資格をお持ちの場合は、「投資 経営」のビザへの変更は非常に困難です。会社を作らなければ適法に在住できたのに、会社を作ったがために日本にいられなくなる外国人は結構います。ちなみに「投資 経営」への変更が認められる件数は毎年100件未満です。申請件数はその何十倍にもなりますから、むしろ許可されるのがレアケースだと思ってください。例えば「留学生が大学卒業と同時に仲間と起業する」というようなケースは100%不許可になります。
以上のようなリスクを第一に考えてください。会社を設立し営利を追求するのは2の次です。
本来会社設立の専門家は司法書士と行政書士になりますが、今回の場合「入管行政を専門的に扱う行政書士」に相談されるのがよいでしょう。司法書士は会社設立のスペシャリストなのですが、入管行政にどこまで精通しているか不安があります。(個人差がとてもあるということです)「会社はできたがビザが下りない」という話を度々耳にしますが、よくよく話を伺うと会社設立は司法書士にしてもらったというケースが多いように感じます。(もちろん日本人が会社設立するのなら司法書士がベストです)
とにかく信頼できる行政書士を見つけて相談されることをお勧めします。先ほども触れましたが入管行政というのはとても癖があります。ご自身で判断して、例えば当該外国人を代表者や取締役から外したり、また形式上「従業員」として雇用している形態を装ったりする方がたまにいますが、それはそれで別の問題がでてきます。入管は「ペーパー会社を隠れ蓑に使って不正に在留許可を受ける」ことに対して異常なほど神経質ですから、まずそのような企ては失敗することになります。
行政書士に相談すれば現時点での会社設立が妥当であるか答えてくれます。無理なら無理と言ってくれるでしょう。そのうえでどのようにすれば許可の要件を満たすことができるのかアドバイスしてくれます。例えば学生さんであれば、とりあえず卒業後に日本企業へ就職し、(大学で専攻した科目に関連する職種である必要がある)3年ほど実務経験を積んだ後に起業(実務経験が活かせる業種である必要がある)するのであれば問題なくビザは下ります。など、より具体的なアドバイスをしてくれると思います。
補足
ご回答していただいた皆様 ご丁寧な回答本当にありがとうございました。 在留資格に関して、確認いたします。 また過去の「人材派遣業」の質問回答を調べたところ 500万以上の資産が必要とあったのですが NO1さんがご回答くださったなかでの資料では そういった金額が確認出来ませんでした。 こちらにかんしてもしご存知のかたがいらっしゃいましたらお願いいたします