- ベストアンサー
執行猶予中のパスポートの申請について
色々と似た内容を確認しましたが、いまいち理解できないので似た質問をする事をお許しください。 3年前に交通事故を起こし2年前に3年間の執行猶予月の判決を下されました。今年の10月頃に挙式と新婚旅行を兼ねてハワイへ行きたいと考えていますが、いけるのでしょうか?教えてください。わがままなお願いですが、わかる事はどんな事でも教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保護観察期間中であれば、居住地を離れるときには届出をしておかなければなりません。 担当保護司さんに申し出てください、新婚旅行ですと100%許可がもらえます。
その他の回答 (3)
- nidonen
- ベストアンサー率55% (3658/6607)
各都道府県のパスポートセンターにご相談ください。 というのも、執行猶予中でもパスポートの発給が100% 不可能なわけではないからです。 パスポートの申請用紙には「 刑罰等関係 」という欄があり、 そのなかに「 現在日本国法令により、仮出獄、刑の執行停止、 執行猶予又は保護観察の処分を受けていますか 」という項目が あります。 この欄に関しては、「 “はい”に該当する方は、申請する 前にご相談ください 」という注意書きがあるはずです。 ※申請用紙にではなく、書き方例などの紙に書いてあるはず もし、“はい”の方が 100% パスポートを発給してもらえない のであれば、この注意書きには「 はいに該当する方には、旅券を 発給できません 」と書けば済みます。そうではなく相談の余地が あるということは、すなわち、発給の可能性もあることになります。 また、私の知る限り、執行猶予中の方の海外渡航を制限する 法律は存在しません。もちろん旅券の発給権限はお上が握って いるので確実なことは言えませんが、ぜひ窓口でご相談される ことをお勧めいたします。公務員には守秘義務がありますので、 あなたの現状に関してフィアンセに漏れることもないでしょう。
旅券法です。 (一般旅券の発給等の制限) 第13条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が左の各号の一に該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1.渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 2.死刑、無期若しくは長期2年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者 3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 貴方の場合禁固以上の刑を受けているなら3が該当します。その場合執行猶予期間満了まではパスポートが出ない場合があると規定されています。 お近くの県旅券事務所にお問い合わせください。 (多分外務省判断になると思いますので時間はかかるでしょう)
お礼
ありがとうございます。明日にでも連絡をして見ます。
- yukao715
- ベストアンサー率8% (6/74)
下記にURLをいれたので、参考にして下さい。
お礼
回答いただきまして、有難う御座います。