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車両の民家への激突
こんにちは。 例えばの話ですが質問させてください。 車対車の事故で、自分の車が民家に激突して民家に損害を 負わせたとします。その場合、民家との話し合いは私と民家の 2者で行うものですか?相手も含めた3者で行うものですか? 相手が保険にはいっておらず、また支払い能力がない場合、 相手との過失割合によらず私の保険ですべて支払うことに なるのでしょうか?私の保険からは私の過失割合分しか 支払われないのでしょうか? 激突したのが、相手車両だった場合に上記と同条件で何か 変わりますか? 支払い金額でお答えいただけるなら 民家の損害が1000万、過失割合が2(私):8として 回答お願いします。 車両の損害はないもの(そんなことはありえませんが)と してください。
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Cに2000万入っても、そのまま、収入になることはありません。A、Bは不当利得(民703)として、Cに返還請求できます。なお、この場合、支払うときは他の債務者に通知する義務があります。これをしなかったため、Cから回収できないなどの損害が生じたとき(Cの夜逃げなど)は、通知しないで先に払ったほうの責任になります(民443)。 Cに1000万を請求されたAが1000万払うとして、本当に1000万払うのは誰でしょうか?Aの保険会社?それともAの保険会社は200万しか出してくれなくてAが800万をどうにか作らないといけないということに なるのでしょうか?> Cに法律上責任ありますから、保険会社は保険責任の上では1000万円の支払い義務はあります。もっとも、保険責任限度額の制限はあります(対物500万なら500万)。保険会社は200万を越えた部分につきましては、Bに求償することになります。 Bも1000万をCに払うとして過失分としてAは200万をBに請求されることになるようですが、それはA自身が払うのですか?それともAの保険会社が払うのですか? > Bにとっては、保険会社は何の関係もありませんのでAに請求することになります。Aは保険契約で保険会社が払うことになっているので、保険会社に請求することになります。
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- akarilove
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だいたいは、みなさんがおっしゃった通りです。shoyosiさんの例を参考に話を進めます。 あなたをAとし、もう一方の車の運転手をBとし、民家の人をCとします。 CはAとB両方に対して1000万要求できます。連帯債務だからです。Aは俺は、200万だけだよという弁解はできません。あくまでも1000万を払う必要があります。しかし、AはBに対して800万を請求する権利があります。これを求償権といいます。だから、Aとしたら、,Cに対しては、1000万払う義務があります。しかし、自分の過失の分で無い800万をBに要求でき、ます。AとBの関係を求償関係などと呼びます。 わかりましたか?
補足
回答ありがとうございます。 もう少しつっこんで教えて下さい。 CはAとBの両方に1000万ずつ請求できることはわかりました。 どちらの取り立てもうまくいけばCは1000万*2で2000万を 手にすることになるのですか? ちょっと横道にそれましたね。。。 Cに1000万を請求されたAが1000万払うとして、本当に1000万 払うのは誰でしょうか?Aの保険会社?それともAの保険会社は200万しか 出してくれなくてAが800万をどうにか作らないといけないということに なるのでしょうか? またBも1000万をCに払うとして過失分としてAは200万をBに請求 されることになるようですが、それはA自身が払うのですか?それともAの 保険会社が払うのですか? まったく論点のずれていることを書いていたらごめんなさい。
- shoyosi
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相手はあなたに過失の一部分でもあるならば、どちらの車が飛び込んだにかかわらず、あなたを相手に100%(1000万円)請求できます。保険会社はあなたの責任をあなたとの契約によって代位していますので、1000万円支払わざるを得ません。このような関係を不真正連帯債務といいます。
- to32
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共同不法行為で、事故を発生させた方々に賠償義務が生じます。 そして、支払は、事故の過失割合を適応します。しかし、民家の方は、車両所有者両名に請求を普通しますが、どちらか一方に全額を請求することも可能です。 支払いをした車両所有者は、片方の所有者に立て替えた分を再請求します。 自動車保険に加入する際に対物賠償の金額が少額で抑えようとする人がいますが、対物賠償も無制限で加入されることを勧めます。
補足
回答ありがとうございます。 >民家の方は、車両所有者両名に請求を普通しますが、どちらか一方に全額を請求 >することも可能です。 全額を要求された場合、相手の過失割合分に相当する額は私の保険会社が 立て替えるのですか?それとも私個人が立て替えるのでしょうか? 事故相手からの取り立てが不可能と思われる場合、民家からの請求を 断ることはできるのでしょうか? 私は対物無制限に加入してます。
共同不法行為により両者で折半でしょう。 保険の加入有無は関係ありません。 相手方が保険に加入していなければ 自腹で払わなくてはなりません。
お礼
回答ありがとうございました。 自腹っていうのは「相手が自腹」ってことですよね? 私がかぶるということではなくて。
お礼
回答ありがとうございました。 例で説明してくれたのでわかりやすかったです。 保険というか法律は用語がまずなじみが薄いのでつらいです。 ありがとうございました