• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アパートの駐車場の騒音)

アパートの駐車場での騒音問題に悩む私達の対応方法は?

このQ&Aのポイント
  • 2年前から住んでいるアパートの駐車場で、大きなマフラーを装着した車の騒音が問題となっています。階下に住む私達は朝早くから夜遅くまでその音に悩まされており、特に子供が寝ている時には問題が生じています。管理会社に駐車場の変更を依頼しましたが、車検を通過しているという理由で変更ができないと言われました。現在も何の対応もされていないため、今後の対応策に悩んでいます。
  • 私達が住むアパートの駐車場で騒音問題が発生しています。2階の住人の車が大きなマフラーを持ち、出入りする際に大きな音が鳴ります。特に早朝や夜間には睡眠を妨げるほどの騒音が発生し、子供が起きてしまうこともあります。管理会社には駐車場の変更を依頼しましたが、車検を通過しているという理由で変更ができないと言われました。現在も問題が解決されておらず、どのように対処すべきか悩んでいます。
  • 駐車場での騒音問題に悩んでいます。私達が住むアパートの隣には大きなマフラーを持った車が駐車しており、その騒音が私達の生活を脅かしています。特に夜間には子供が眠る時間帯に音が響き、寝ている子供が起きてしまいます。管理会社には駐車場の変更を依頼しましたが、車検を通過しているという理由で変更ができないと言われました。現在も問題が継続しており、解決策を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#1455
noname#1455
回答No.4

 hatsuyukiさんの補足に対する私見を述べてみます。 1 管理会社に相手方に申し入れをしてもらえないのか。  もちろん、管理会社に、相手方の善処を促すよう依頼したり、駐車場を交換してくれるよう要請することは、可能です。  私が「法的権利」と留保したのは、管理会社がhatsuyukiさんの依頼に応じてくれなくても、管理会社に善処の促しや駐車場の交換を裁判で要求したり、こういった措置を怠ったことを理由に損害賠償を請求したり、ということはできないというにとどまります。 2 相手方への駐車場の交換要求  これも、このような「法的権利」が存在しませんので、交換を強制することはできません。話し合いで納得してもらうしかありません。  相手方の暴力的な対応が予想されるなら、相手方の発言を録音しておくなどの対策を講じてください。  ご近所中で、「あの音はひどいよね。」と噂になるほどでしたら、警察に相談に行かれて、注意してもらう(軽犯罪法1条14号参照)くらいしか思いつきませんが。 3 大家さんへの依頼  管理会社についての回答と全く同じです。 4 相談窓口はないのか  お近くの市役所で、無料法律相談の開催日をお尋ねになってください。弁護士が、30分間無料で相談に乗ってくれます。  無料法律相談でのこつは、hatsuyukiさんのケースだけでなく一般に、事実経過について時系列で整理した表を持参されることです。それだけで、弁護士も随分聞き出すべき事実を整理できるようです。

hatsuyuki
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 字数の限度があったため書ききれなかったことも 回答をいただいて補足でき、教えてもらいたかった事のすべてを 知ることができました。 質問して良かったと満足しています(^^)。 丁寧にいろいろ説明してくださって、とても助かりました。 今後、どのようになるか分かりませんが この件で困ったことがまたありましたら質問しますので、 是非ご回答してくださいね(他の件でも)(^^ゞ。

その他の回答 (3)

noname#1455
noname#1455
回答No.3

 ご質問を拝見した限りで、かつ、「民事上の」「法的権利」ということに絞ってお答えしますね。 1 管理会社に請求できること  賃貸借契約に、管理会社が住民の出す騒音に対処する旨の規定がないとすれば、あなたには、原則として、対処を請求する権利はありません。車検の件については、管理会社には、所有者に電話で問い合わせる以上の調査義務はないでしょう(管理会社には強制調査権がないからです。)。  ただし、「○ヶ月以内に、問題の車を撤去させます。」といったように、相当明確な約束を取り付けた場合は、約束違反があれば、損害賠償請求が可能です(非現実的ですが。逆に、それだけ管理会社に対する請求は難しい、とお考えください。)。 2 所有者に請求できる(可能性がある)こと  法的には、こちらが本筋です。事案次第ですが、実際に認容される可能性は高いとはいえませんし、弁護士に依頼せずに十分な訴訟活動をするのも困難かと思いますが。考えられるのは、 ・ 人格権(静穏な環境で生活する利益)に基づく車の運転差止の仮処分 ・ 人格権侵害に基づく慰謝料請求(民法710条)、車の運転差止の請求  これらの場合、証拠として、 ・ 排気音を録音したテープ(遠くの電車の走行音など音量を対比できる音や、電話の時報音など録音時刻を確認できる音を一緒に録音なさるとなおよい。) ・ 所有者とのやりとり・管理会社への対応要請の顛末など事実経過を逐一記録したメモ(テープに無断で録音するのは、逆に人格権侵害なので、お勧めできませんが、証拠にはなります。) が重要になってきます。  他に、こんな相手に、こんな請求ができないか、というご疑問がおありでしたら、補足をお願いします。

参考URL:
http://npo.house110.com/
hatsuyuki
質問者

補足

詳しい回答をありがとうございます。 “管理会社に騒音の対処を請求できない”とのことですが、駐車場所の変更を(今回のような騒音の)「苦情があったから」という理由で相手方に請求することも できないのでしょうか? 「駐車するな・させるな」というのではなく、駐車場所を変更して欲しいだけなんですが、積極的な請求はもちろん、消極的な相手方に「お伺い」を立てたりするくらいの仲介すら管理会社はしてくれないものなんでしょうか? この何日か相手の出勤時間(朝4時)に起こされていて、私より温和な主人が 腹に据えかねて、管理会社に催促の電話をしましたが 入居時の担当者から「管理課が連絡を入れることになっているが・・・」と 一向に話が進みません。 もし、管理課から電話がきても「何もできない」と言われたら 主人は上階の相手と直接話し合い(わが家の駐車場所と交換)をするつもりですが、迷惑車に乗っているような人たちなので 今後の火種にならなければいいが・・・と心配です。 この管理会社のHPで相談できるような窓口はないか、見ましたが ありませんでした。(当たり前?) 公の相談センターも探しましたが、“アパート”の件となると 分かりませんでした。 どこかご存知の窓口がありましたか、教えてください。 あと、このアパートの大家さんが近くに住んでいるみたいなのですが、 大家さんに相談しても、やはりムダでしょうか。 再度、回答をよろしくお願いします。

  • AYAKASI
  • ベストアンサー率7% (1/14)
回答No.2

警察に・・・と言う話が出ているようですけど、ちょっとそれは難しいと思われます。 警察が実施するのはあくまで取り締まりであって、車の没収とかが目的ではないからです。 まして、駐車場内となると、道路を走行しているわけでもなく、又敷地内での出来事なので、道路交通法の適用はありません。 この場合、弁護士、相談センター等に「車の騒音により、生活が阻害されている」と、相談したほうが解決は早いと思われます。

hatsuyuki
質問者

お礼

回答をありがとうございました。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

とりあえず警察に「不正改造」ということで 相談してはどうでしょうか。 最近のお巡りさんはとても親切ですから きちんと調べて不正改造だったら 車を持ってってくれるかもしれませんよ。

hatsuyuki
質問者

お礼

早々に回答をありがとうございました。

関連するQ&A