• ベストアンサー

娘の任意保険加入についての疑問

娘が車の免許を取り、暫く私の車に乗る事になったのですが、 ここで疑問が有ります。 任意保険は車が加入するものなのでしょうか? 人が加入するものなのでしょうか? (1)車が加入すると考えた場合、現在の運転者年齢条件を  20歳以下にすれば良いのでしょうか? (2)人が加入すると考えた場合、娘は未だ車を買ってませんが、  仮に私の車を契約の車として登録すれば良いのでしょうか? (3)仮に娘が自分の車を買い、その車で任意保険に加入したとし、  娘が私の車に偶々乗り事故を起こした場合はどうなりますか?  私の保険は35歳以上限定の制限が付いてます。 以上、バカな質問かもしれませんがご回答頂けますと助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

No.3です。追記します。 臨時運転者特約は、ご家族は対象になりません。 子供追加特約は、娘さんが結婚されて別居されますと対象外になります。ご注意を・・・

noname#93707
質問者

お礼

再度のご回答、有難うございます。 解かり易くご説明をいただき助かります。

その他の回答 (5)

noname#13482
noname#13482
回答No.6

一般的な自動車保険、ということで A1.保険自体は自動車についていると考える事ができます。つまり1台ごとに契約することになります。しかし「保険が使えるかどうか」という面で考えた場合、運転者に付くと考える事もできると思います。 A3.基本的に保険の対象にはなりません。 各種特約などについて書かれていますが、大切なポイントは「1台1契約」で契約内容はその車を運転する人になわせることです。 その他は「特約」や「保険会社のサービス」なので、通常より抜け落ちている点や、条件的に厳しくなっています。 いろいろなテクニックに走る前に、まずは原則を押さえる事が大切です。

noname#93707
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。

  • with99
  • ベストアンサー率41% (41/100)
回答No.5

自動車保険は車両毎に契約します(被保険自動車といいます) 自動車を運転し保険が使える人(運転者)を被保険者 といいます また 車の使用を許された運転者を許諾被保険者といいます 被保険者・許諾被保険者を制限することにより 保険料(掛け金)を軽減することができます (運転者年齢条件,運転者限定) 許諾被保険者の追加のために、子供追加特約・ 臨時運転者特約(家族以外)を付保することも可能です 自動車保険は等級(割増引き)は被保険者に与え(?)られます この等級は同居の家族間で移譲もできます Ans. 1   運転者限定をチェックし   イ 運転者年齢条件を全年齢とする   ロ 子供追加特約を追加する 2   1により回答不要となりますね 3    A1の手続きをしませんと使えません      (家族所有の車には「他車運転危険担保」は適用されません) サービスアドバイス 前述のように車毎の契約となりますので ご購入車両を新規に契約よりも 現在のご契約に新車両に乗せ替え(車両入れ替え、被保険者適用に注意) 現在の車を新規契約とする (条件により「複数所有新規契約」の特典有り)  

noname#93707
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

強いて言えば車に保険を付けるという感じです。(人に付けるというのも出来ているようですが・・・) (1)娘さんのために年齢条件を変えるのでしたら、基本の年齢条件を35歳以上のままで、   子供に限って全年齢にするという方法があります。(子供追加特約)   こうすると基本の年齢条件を全年齢にするより安くすみます。 (2)これは必要ありません。 (3)娘さんが時々運転するのでしたら、年齢条件を(1)のようにしておかないと補償されません。   娘さんの保険でカバーできるのは、ご家族以外の車を娘さんが運転したときです。   ご家族以外の車を運転したときは、他車運転危険担保特約が付いていますので、この特約で補償されます。   ご家族の車はこの特約の対象外です。

noname#93707
質問者

お礼

早速、ご回答をいただき有難うございます。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

1.基本的には車が加入するものです。   しかし、ペーパードライバー保険は人が加入します。   また、車が加入しても他車運転危険担保特約はペーパードライバー保険と同じです。   年齢を引き下げればいいですが、臨時運転者特約で対処する方法もあります。 2.前出 3.前出

noname#93707
質問者

お礼

早速、ご回答をいただき有難うございます。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.1

自動車保険の契約は、被保険自動車を中心に考えると分かりやすいです。 (1)YES (2)NO (1台の車には、1契約のみ) (3)年齢条件外で補償されません。

noname#93707
質問者

お礼

早速、ご回答をいただき有難うございます。