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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:基準労働時間終了後のミーティング)
基準労働時間後のミーティングの問題について
このQ&Aのポイント
- 派遣元の会社で月に一度行われるミーティングは、クライアント先での勤務後に行われています。
- ミーティングは生産性がないという理由で、勤務扱いにならないようです。
- しかし、仕事に関係のある内容のミーティングであり、勤務扱いにならないことに疑問を感じています。
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質問者が選んだベストアンサー
> ミーティングは生産性がない(売り上げがない)との事で、勤務扱いにしてもらえないようです。 「生産性がないのでお先に失礼。」と抜けられないミーティングなのであれば、労働のための拘束時間であり、勤務時間に含まれると思います。 「拘束時間」を絡めたキーワードで情報収集してみてください。 労働時間のすべて - 全労連・国民春闘共闘の役立つ資料 http://homepage2.nifty.com/s-roren/newpage47.htm
お礼
速攻の回答有難う御座います。 >>「生産性がないのでお先に失礼。」と抜けられないミーティングなのであれば、労働のための拘束時間であり、勤務時間に含まれると思います。 一応出欠も取りますし、強制参加とまではいきませんが、みんなほとんど出席され、半強制みたいな雰囲気があります。