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健康保険の未納期間について

2001年に会社に勤めていまして、社会保険に短期間ですが加入していました。私情で会社を退職する事になり生活上のトラブルなどもあって、現在まで健康保険に加入をしていなかったのですが・・・最近になって生活もギリギリの中、母の高齢もあり、最低限は国民健康保険に加入しようと思い調べてみたのですが、国民健康保険は義務であり手元に保険証が無くてもさかのぼって最長2年間は支払いしなくてはならないとありました>< 4年間必死な思いで保険も無い状態でやり繰りしていたにも関わらずこのような支払い義務があると言う事で納得いかず、ここを見つけたので質問させて頂きました。 健康保険加入するにはどうしてもこのような支払いもしなくてはならないのでしょうか? 何かおわかりの方がいましたらアドバイスお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

  • shu203
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.5

国民健康保険に加入してなくて病気等になり役所に加入手続きに行くと当然遡って保険料を取られます。約2~3年分です。これから逃れるためには一旦、住民登録を実家とか友人のところとか他の市町に移しその転入のときは会社勤務で社保といいます。移転はできるだけ近隣の市町なら移動が楽です。その後1~2週間したら再転入で元のところへ住民登録をして同時に国保へ入りたい旨を言います。その日からの保険料で合法的に国保へ入れます。収入が少ない場合減免して頂けますがその時に収入がないという手続きをしないといけないので、市税などの課でその日に手続きして下さい。

noname#10075
noname#10075
回答No.4

No.3の補足です。 これから発生する保険料については減免の対象とすることはできますが、2年間遡った過去の保険料については減免措置の適用はありません。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 なお、失業などで収入が少なくて、保険料の納付が困難な場合は、自治体によっては保険料の減免の制度がありますから、国保の係りに相談しましょう。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

日本は皆保険制度と言って、何がしかの健康保険制度に加入していなければならないこととされています。 (一部加入しなくても良い場合もありますが) そのため、今から国民健康保険に加入すると、国民健康保険「料」となっている市区町村は国民健康保険法に基づき2年前までさかのぼって保険料を徴収することとなっています。また、国民健康保険「税」となっている市区町村は地方税法に基づき、最大5年前まで(たいていの市区町村では3年前までとなっています。)さかのぼって国民健康保険料を徴収することとなっています。 また、この「教えてgoo」および「OKWeb」は、法律に違反するような回答はできないようになっていますので、残念ですがこの場では国民健康保険に加入し、保険料をお支払いくださいとしかお答えできないんです。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民は皆保険といい、健康保険や国民健康保険などの公的医療保険制度のいずれかに加入する義務があります。 そのために、退職して健康保険から脱退した場合は、そのときから国民健康保険に加入する義務がありました。 したがって、今回のような場合は、そのときまでさかのぼって加入する必要があり、最大2年までさかのぼって加入することとなるのです http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/index.php?page=1698

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