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こういうことって法律違反ですかね?

例えばその地方でしか売ってないローカル雑誌とか地方新聞がありますよね? 定期購読っていうのはよく見るんですけど「自分の読みたい記事だけ欲しい!」って時ないですか? で、考えたんですけど、毎月会費を納めてもらって、その人が欲しい記事が載ってるローカル雑誌とか地方新聞を売るのって、何か法律に違反しますかね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tillidie2
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.3

コピーではなく現物を売るのだとしたら古物営業法に引っかかります。 古物営業法にいう「古物」とは一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品をいい、当然書籍なども含まれます。 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。 どうしてもやりたいのであれば許可を取ってからにしたほうがいいですよ。そんなに難しくないし。ただ申請に2万円ほどかかりますが。

noname#95629
質問者

お礼

なるほどー・・・。古物商の登録がないと法律に引っかかるんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tetsuuu
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.2

友人に新聞社に勤めてるものがいるので聞いたことがあります。 新聞・雑誌等に掲載している記事、写真は出版元に著作権がありますので、無断使用は著作権の侵害になります。ましてやそれで商売となれば間違いなく違法行為です。やめましょう。

noname#95629
質問者

お礼

売るのは、他の都道府県に住んでる人が入手するのは難しいようなもので、コピーじゃなくてその本とか新聞そのものです。 購入代行みたいなかんじですね。 だから著作権法には引っかからないんじゃないですかね?

回答No.1

記事をコピーして販売するという意味なら著作権法に違反しますね。 その方法以外ではあなたにメリットが無いでしょう。 同じ記事を2人以上が欲しがれば、あなたは必要部数を入手するしかありません。 定期購読よりも安くしないと購読者にはメリットが無いわけだから、あなただけが損をするシステムですね。

noname#95629
質問者

お礼

まず売るのは、他の都道府県に住んでる人が入手するのは難しいようなもので、コピーじゃなくてその本とか新聞そのものです。 だから著作権法には引っかからないんじゃないですかね? 僕が考えたのは、 会費をもらってる会員さんから、あらかじめ予約を取りまとめる→必要経費(本や新聞の代金だけ。送料は会費から出す)を相手に払ってもらう→相手に送る ってことなんですよ。 僕のメリット=会費から送料を差し引いた額を収入に出来る 相手のメリット=知り合いがいない限り入手できないけどどうしても読みたい記事を確実に手に入れられる ってことで。 僕も経験済みなんですけど、出版社とかに発注すると送料が高い(宅急便とかで送ってくる)んで、ちょっとためらっちゃうんですよね。 それをメール便発送にすればいけるんじゃないかと思うんですよ。 定形外なら届いてないって言われた時に、自分では調べらんないけど、メール便ならOKだし、雑誌や新聞なら80円で送れるし。

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