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診療報酬:生後28日未満とは?

手術と検査の新生児加算で「生後28日未満」とありますが、 起算日は・・・  ・生まれた日(出生日)を0日カウント  ・生まれた日(出生日)から1日カウント どちらからカウントするのでしょう? 母子保健法にもとづくようですが、詳しい資料などありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

年齢に関する計算方法なので「年齢計算に関する法律」で定められた計算方法でいいと思います。 この法律で計算すると生まれた日も1日目として計算するため下のほうの計算があっていると思います。 母子保険法も見ましたが特に記載がないため年齢に関することですからこの法律が優先されるはずですよ。 (法律の見方として、民法の初日不算入の計算方法はこの特別法(年齢計算に関する法律)があることにより特別法が優先されます)

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M35/050.HTM

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