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これって前科一犯?

知人が就職活動中にお金に困って高額バイトをし、そのせいで拘留されてしまいました。 内容は、ある金融会社のカードを使ってお金を引き出す(?)というもののようです。 不幸中の幸いで、カードを使って引き出す前に張り込んでいた警察官に連行されたようです。 公文書偽造罪だそうです。 もともと本人はとても真面目な人間で、出たら真面目に働くつもりだと言っているらしく、10日間くらいで出られるそうです。 電話をくれた国選弁護人の方も、深刻な様子ではなかったようです。 この場合,前科一犯ということになってしまうのでしょうか? 就職活動中ということもありますし、高額バイトに手を出してしまったのも、どうしても緊急に生活費が必要だったからのようで、、 世間知らずなので、いくら高額バイトとはいえ、まさか捕まるようなことになるとは思っていなかったと思います・・ 法律などに詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

そのまま書類送検され、検察庁が起訴して裁判となり、有罪が確定すれば前科一犯です。 運よく不起訴、起訴猶予(騙されて実行犯にさせられたなど)となれば、無罪放免です。初犯であれば、その可能性はあります。

noname#27214
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 手下として使われただけのようだと弁護士の方は仰っていたそうなので、何ともなければいいのですが・・・(もちろん初犯です)

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その他の回答 (1)

  • the-Arch
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.2

#1の方の回答でよいと思いますが、少しおまけを。 仮に有罪が確定しても、初犯とのことなので執行猶予がつくものと思われます。その場合、執行猶予期間中に犯罪を犯したりしなければ、前科が取り消されます。 要は二度と犯罪さえしなければ前科が将来残ることはありません。

noname#27214
質問者

お礼

なるほど・・・ 前科って取り消されるんですね。 もちろん二度とこんな事はしないでしょうし、少し安心しました。 ありがとうございました。

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