中古を仲介で買う場合買主の契約印は実印を求められません。
中古住宅の売買契約書の場合、売主は、所有者本人でないといけないということから、実印・印鑑証明住民票などを仲介に示して、(登記簿や権利証も示して)契約しますが、買主は、買う意思さえ示していてかつ手付金などを差し入れるわけですから、約定の重さからいって買主が実印を押す必要はないというのが一般的です。
新築マンションでは、金銭消費貸借契約で実印を求められます。不動産会社で、金銭消費貸借契約と印鑑をそろえたいという意識でもあるのでしょうか、確かに実印を押させますね。
仲介でも、売主がどうしても実印で契約してくれ・・といえば実印になりますが。
実際過去に、2軒マンション売りましたが、買主はいつも私印だったのを覚えています。
やはり、確実に引渡す約束を重視しているのかもしれませんね。
というのは、建物の登記と金銭決済の順序がどうしても、登記があとになるので、売主が逃げたりした
場合でも、売る意思をしっかりと示す意味で、実印を求めているのかもしれません。
買主は、金の工面がつかないとローン条項で白紙撤回などの条件をつけるなど有利な点が多いです。
また手付けキャンセルという余地もものこされています。
仲介としては、実印を押させて、緊張させる必要も無い・・そういう意図もありそうです。
というか多分行政の指導か何かで規定があるのだとおもいますよ。