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健康保険証をなかなか発行してくれない

2月に転職を致しました。前の会社を退職したすぐ翌日から、新しい会社で働いています。 新しい会社では年金手帳や雇用保険証等を持ってこいと言われませんでした。それで自分から「保険の手続きはどうなっているのか」と聞きに行ったところ、「持ってくれば手続きしますよ」との返事。 普通これは義務じゃないのだろうか(従業員数は30~40名程度の会社です)、なんだかおかしいなと思いながらも書類をそろえて提出しました。 それが2月の中旬。3月上旬の現在、まだ手続きをして貰っていません。年金手帳も預けたままです。 病院へ行きたいので健康保険だけでも急いでほしいと何度かせっついているのですが、「来週中には…」と言われ続けて今日に至ります。仕方がないので病院にはその旨を相談し、今月中に持ってきてくれればいいですよと言っていただき3割負担で受診できましたが、どうにも納得行きません。それに、今月中にも間に合わなかったらどうなるのか…。 他の従業員に聞いてみたら、自分の時も自分から言うまでしてくれなかった、また保険証が貰えるまでやはり大分時間がかかった、とのことでした。 こういった手続きは、従業員の雇用開始日から何日以内にしないとならない等の法的な規則はないのでしょうか。また、こちらから言い出すまで手続きをせず黙っている等のやや悪質な空気も感じるので、相談できる公的な機関があれば相談してみたいと思うのですが、どこへ行ったらいいのでしょう。 ご存じの方がいらっしゃいましたらどうぞご教授下さい。

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  • kao728
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回答No.2

大変そうですね。 貴方様がおっしゃるとうり事業主は被保険者(貴方様)が入社して5日以内に健康保険法では取得届を提出しなくてはなりません。 年金手帳を提出したということなので、厚生年金の手続きと健康保険の手続きは一枚の紙で行うので手続きはやろうと思えばすぐ出来ると思います。自治体によって違いますが、東京都の場合ですと一部を除き即日発行してくれるものでした。 貴方様の新しい会社の従業員数を見る限り当然に保険関係が成立する強制適用事業所であると判断しました。そうすると、単なる事業主の怠慢であると思います。もしくは、中には悪質な方もおられまして、故意に社会保険事務所へ資格取得届を提出しないで、会社の分の健康保険料または厚生年金保険料(以下この場の便宜上、社会保険料といいます)を支払いたくないと思っていらっしゃるのかなともうかがえます。 貴方様のおっしゃるとおり罰則規定もちゃんとあります。健康保険法の中では一番重い6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。これは被保険者(貴方様)にもろにダメージがくる故ですね。 病院で3割負担で診療してもらえたのでよかったものの、お金がなくて診察に行くことができなくて、最悪、病状が悪化でもしたら大変なことになるということの重大さを貴方様の事業主は分かってらっしゃらないのですね。 そうゆう会社は、良い人財は離れていき結局、社長さん自身にしっぺ返しが来ると私は思ってます。社会保険料が払えなくて倒産した会社を私は何社かみております。 話が反れてすみません。 相談できる機関は、自分の会社の管轄する社会保険事務所へ電話で問い合わせるのが一番だと思います。 会社名と住所、分かれば他の従業員に保険証を見せて頂いて番号や記号を伝えればスムーズだと思います。それと貴方様の会社が健康保険組合に入っている場合は社会保険事務所の前に健康保険組合に問い合わせるのが先決です。 余談ですが、社会保険料は当月分から発生しますので貴方様ですと2月分の保険料から徴収されます。そして、今後退社をする月は引かれませんので、もし給与明細で控除されることがあったら、すぐにゆったほうが賢いとおもいます。届出を怠っている会社に多いのでどうぞお気をつけてくださいませ。

witch_summer
質問者

お礼

専門的な詳しい情報をありがとうございました。 やはり5日以内と決まっているのですね。総務の人は「手続きが遅れても、入社日に遡って加入になるから大丈夫だよ」と言っていましたがそういう問題じゃないですよね…。 とりあえずNPOなどの相談機関に相談してみつつ、保険組合にも問い合わせてみようと思います。こちらから言わないと手続きしてくれないため、知らなくて加入していない人もいるんじゃないかと思われますので…。 保険証の件以外にも首を傾げたくなるようなことが沢山ある会社で、辞めてしまう人も多いので入れ替わりが激しく、5年以上勤めている人は数えるほどしかいないそうです。辞めてしまう方が楽なのかも知れませんが、何度催促してもなかなか手続きしてくれない事に相当頭に来ているので、戦う手段があるなら戦ってみたいと思っています。アドバイスと応援ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

法律では明記されておりませんが、事業主は原則として5日以内に資格取得届を保険者に提出しなければならないこととされています。 ですので、しつこく何度も担当者に言ってみるか、健康保険か厚生年金保険の保険者(社会保険事務所が妥当でしょう。)に申し立てて、届出を提出するように指導してもらうようにしましょう。

witch_summer
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

  • GITA101
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回答No.1

NPO法人労働相談センターやNPO法人 労働サポートセンターなどはいかがでしょうか? http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/ http://www.roudou.org/ こういったところに相談してみたりするのいいかと思います。ただ、賃金にまで関連した問題になってきた場合は弁護士に依頼するのが一番だと思います! 健康保険証がないと、カゼやインフルエンザ、花粉症などはやってるこの時期だとつらいと思いますが、がんばってください。

witch_summer
質問者

お礼

相談先のご紹介、ありがとうございます。保険証の件だけでなく、どうも社長に問題があるらしく、他にも色々と問題があるようなので、それも含めて相談をしてみようと思います。 実はまさに花粉症のため、保険証はまだか~!とジリジリしていたのです。(笑)快く対応してくれた病院にも感謝するばかりです。