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免停

私の不注意により交通事故を起こしてしまいました。 それで免許証の点数が5点になり、後1点で免許停止になってしまいます。 そこで質問なんですが、私の車を人に貸していてその人が 事故を起こした場合、私にも点数が科せられるのでしょうか。私が同乗していた場合、乗っていなかった場合についてお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.1

車を貸しただけでは、万が一借りた人が事故を起こしても貸した人には責任はありません、 ただし、相手が無免許なのを知っていて貸した場合などは別ですよ…。 同乗していても、していなくても同じ事です、 でも、友人に貸した車が事故を起こすと、車の修理費やら何やら… 知り合いだけに厳しいことは言えず、大変ですよ、 いずれにしても、事故の責任は「所有者」ではなく「運転者」です。

noname#1276
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#10927
noname#10927
回答No.2

免停などの行政処分は「運転者」のみになります。 しかし、車を貸して事故を起こした場合の損害賠償の責任は 「運転者」だけではなく「所有者」も責任を負いますので 車の貸し借りはできるだけ控えましょう。

noname#1276
質問者

お礼

よく分かりました。ありがとうございます。

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