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携帯の事業者・販売店の利益

携帯電話を1本販売することによって、 販売店・事業者(au・J-phone等)にはそれぞれ どのくらいの利益があるのでしょうか。   販売店によっては端末価格0円に加えて 事務手数料まで0円(販売店負担)のところ、 端末価格も事務手数料もかかる上に 十ヶ月程度の解約制限まで受ける、などとさまざまです、 どうしてこのような違いがあるのでしょう。

みんなの回答

noname#1651
noname#1651
回答No.3

時期とか、事業者とか、地域によって異なるみたいですが、販売店には事業者から新規の1回線契約当たり1~3万円のリベート(業界ではインセンティブといいます)が支払われているようです。 また、auのように端末がメーカーのブランドそのままの場合、端末メーカーからもリベートが支払われることもあります。 販売店はこれらのリベートで利益をあげるので、端末や事務手数料を無料にできるのです。 一方、事業者にしてみれば、販売店にリベートを支払ってまでもシェアを拡大したいのと、通話料で利益があげられるということもあります。 解約期間に制限がつくのは事業者側がリベートの支払いの条件にしているのと、契約期間によって販売店にさらにリベートが支払われるという両方の面があるようです。

noname#837
質問者

お礼

回答ありがとうございます(^-^) 1回線あたり1~3万円のリベート、ですか…ふむふむ 販売店はそれで利益を得ているんですね。 結構高額なんですね、ちょっと驚きです。   >auのように端末がメーカーのブランドそのままの場合 私au以外の携帯についてはまったく知らないので ちょっとよくわかりません(^^;

  • kyokosam
  • ベストアンサー率36% (56/154)
回答No.2

わたしも個人で安く携帯を購入するため取次店になっています。 あまり大きな声では言えませんけど。 下記URLで大まかなしくみがわかります。

参考URL:
http://plaza9.mbn.or.jp/~interneko/hanbai/toritugi.htm
回答No.1

一時世間を騒がせた光○信のヒット○ョップなんかだと携帯会社と契約数の約束をして高いマージンを得ていたと新聞で読んだ記憶があります。それで約束の契約数に到達しないと見るやカラ契約をでっちあげ問題になってましたよね? それと解約制限って本当は不正行為で違約金の支払い義務はないようなことを聞いたのですがどこまで本当なのでしょうか? 間違えていたらすいません

noname#837
質問者

補足

>解約制限って本当は不正行為で違約金の支払い義務はない   私も聞いたことがあります。 本当なのでしょうか(^^;