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医療控除について

医薬品等は医療控除に含まれると解るのですが, 眼鏡屋で買った眼鏡は医療控除にはいるのか,また包帯は医療控除にはいるんでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

眼鏡が医療費控除の対象になるのは、眼科系の疾患の治療のために、医療上の必要性を医師が証明している場合に限られます。 もともと眼鏡をつくるときには、医師の処方が必要で(街の眼鏡屋さんも、必ず医師と提携して医師の処方のもとにつくるよう形式を整えています、実態はかなりいい加減ですが)、医師の処方箋があるからOKというわけではありません。 包帯は、スポーツのテーピングなどの用途では認められませんが、レシートや領収書に「包帯」と記載されておればOKです。

  • tomo-pooh
  • ベストアンサー率29% (5/17)
回答No.2

眼科医が治療の目的で装着させる眼鏡・コンタクトレンズ以外は,控除の対象にはなりません。対象になる場合でも,眼科医による処方箋(証明)が必要です。 一方,治療目的の包帯・テープ等は控除の対象になります。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

眼鏡の購入費用が医療費控除の対象と出来るのは、病気の治療のための者で、対象となる疾患は限られています。 参考urlをご覧ください。 それ以外の、通常の近視、遠視、乱視、老眼等は対象外です。 包帯は、怪我の治療の塚野であれば対象となります。

参考URL:
http://www.eyepatchclub.jp/glasses/glasses004.html

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