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事故で休業中、解雇されたら以降の休業保障は?
1ヶ月前に事故で片足を負傷しました。未だ杖を頼りに歩く状態です。アルバイトを2つしていて、1つは事務で最近ようやく何とか通えるようになりました。もう一つは料亭の仲居なので店とも相談し、暫く休んでいます。今日、料亭から事故前までの給料を取りに来るよう連絡があったので行った所あと1ヶ月は休んでもいいが、その後はどうせ来られないし(と決めつけられ)、休業証明を書くも面倒だからもういいよ、と言われました。 店に迷惑をかけているのは十分承知していますが、何より2つのバイトでようやく生活が成り立っている状態です。クビになったらその月からの休業保障はどうなるのでしょうか。今の怪我の状態では次のバイトも探すのもそのバイトに行くのも困難です。休業証明を書くのが面倒だから、という理由も納得行きません。 どうしたらいいのか、すごく悩んでいます。力を貸してください。
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質問者が選んだベストアンサー
交通事故で、加害者が別におられるとのことですから、そういう前提で回答します。休業補償は、もし事故がなければ、いくらの収入があったかということで計算されます。一般的には、事故前3ヶ月の収入がベースになり、それを証明するのが休業損害証明書です。これは、給与を支払っていた当事者つまり、料亭に書いてもらうわけですが、書くのを拒否されたら、相手のかけている保険会社に相談してください。普通は調査(つまり保険会社が料亭に確認に行くとか)を手配したりして便宜をはかってくれるはずです。相手が任意保険をかけていないなどというときは、自賠責保険の保険会社(事故証明に書いてあります)とか、日本損害保険協会の相談所で相談してください。
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- tokioyasubay
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その事故というのは、交通事故で、加害者が別にいるという事故ですか、あるいは、アルバイト中の事故、つまり、労働災害ですか。
補足
交通事故の被害者ですが、労災ではありません。なのでどちらのバイトにも関係ない事故と怪我です。
- akaginosuso
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足のお怪我お見舞い申し上げます。ご質問の中に事故とありますが、交通事故と考えて宜しいのでしょうか。? 休業証明とありますので交通事故で宜しいですね。回答としては交通事故の怪我が原因で解雇されたのであれば治療期間内で継続して支払いをして貰えることに成ります。問題なのは「解雇」が条件がですのですが、雇い主は「解雇」とはいわず自分の意思で辞めたと云う場合が殆どです。その為相手の保険会社の担当者が気を利かせた対応をしてくれるかどうかです。自賠責保険の傷害の限度額内(総額で120万円)なら担当者に良い方向で対応して頂ける事を期待出来ますが任意保険(自賠責保険の120万円超える場合)に成るようでしたら厳しいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 解雇であれば継続して保障を受けられるのですね、もともと辞める意思はありませんし、怪我が治癒すればまた働きたいと思っています。先方にもその意思は伝えています。なので先方の都合で解雇するのなら、文書で通告いただこうと考えていました。ただ気になるのは自賠責の範囲内しか、となると治療費でかなり使っているはずなので・・・大変そうですね。でもアドバイスを参考に頑張ってみます。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 先方が面倒がるならこちら(保険会社)から出向いてもらえるとの事、安心しました。保険会社の担当者と相談してみます。自身には退職の意思はありませんので、頑張って交渉を続けていこうと思います。 幸い、加害者が勤務中の事故ということで、会社さんが保障してくださっていて、任意保険は大丈夫そうです。 心強いアドバイス、ありがとうございました。