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「有毒なもの」の定義を教えて!
今、鹿児島県国分市で管理型産廃処分場ができようとしています。 市は、管理型処分場には「有毒なもの」は持ち込まれないと市報などで市民にPRし、処分場設置を納得させようとしています。 管理型処分場に持ち込まれる廃棄物は、廃棄物処理法で定義されたレベルの有害成分を含んだ廃棄物が持ち込まれるのですが、これは「有毒なもの」とは言えないのでしょうか。教えてください。
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お礼
大変参考になりました。特管産廃でなくても(管理型処分場向けでも)有毒成分を含んでいるので、レベルの差はあるものの危険性があることが認識できました。