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「有毒なもの」の定義を教えて!

 今、鹿児島県国分市で管理型産廃処分場ができようとしています。  市は、管理型処分場には「有毒なもの」は持ち込まれないと市報などで市民にPRし、処分場設置を納得させようとしています。  管理型処分場に持ち込まれる廃棄物は、廃棄物処理法で定義されたレベルの有害成分を含んだ廃棄物が持ち込まれるのですが、これは「有毒なもの」とは言えないのでしょうか。教えてください。

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  • uPC575
  • ベストアンサー率29% (79/265)
回答No.4

参考URLの「金属などを含む・・・」という題名の表で判定します。 神戸市のサイトですが、法律の基準ですので全国共通です。 廃棄物の世界では、この基準以下であれば「無害」に分類されます。 なお、管理型処分場に持ち込まれる廃棄物の場合は、 含有量ではなくて「溶出検査」での判定になります。 クリスタルガラスは、鉛を多く含みますが、あれを有害物と思わないようなものでしょう。 ただ、この法律。 ちょっと「感覚的」な部分があって、 例えば、鉛の溶出が懸念される電化製品の廃棄物は(ハンダ付けのハンダが原因) 以前は、判定不要の無害物扱いでした。

参考URL:
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sanpai/san01.html
kirisimanman
質問者

お礼

 大変参考になりました。特管産廃でなくても(管理型処分場向けでも)有毒成分を含んでいるので、レベルの差はあるものの危険性があることが認識できました。

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その他の回答 (3)

  • riv20
  • ベストアンサー率36% (26/71)
回答No.3

人の健康に関わる物質については、「有毒」 健康とは直接関わらないものは「有害」 という判断をしているのではないでしょうか? ただ、市側がどう定義しているかが、ここでは重要なのではないかと思います。 「絶対安全」と言う人だけは、絶対信用できませんからね。

kirisimanman
質問者

お礼

 大変参考になりました。ありがとうございました。

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  • metalic
  • ベストアンサー率43% (110/254)
回答No.2

回答にならないんですが、はっきりした定義はないようです。 一応毒劇法とか薬事法とかで「毒物」が指定されてますが、この場合それがあてはまるものでもないです。 使われる場面で程度が違っていて、何に対してどの程度の害を与えるかということがいろいろです。 微量で人間に致命的な害を与える物質ということで ・サリンとか青酸カリとか 健康を害し量により死ぬこともあるというレベルでは ・家庭用殺虫剤、防腐剤とか ・ニコチンとかカフェインとか、そうするとタバコやコーヒーも有毒 与える場面や形態により ・アルミニウムは水に溶けた形で脳に入れば有毒 人以外に他の生物への影響も考えると ・亜鉛は人には無害とされる濃度でもミジンコに影響 ・酸素はある種の微生物には致死的影響あり 結局、言葉を使っている人にどこまでの意味で言ってるか確認しないとだめですね。 ただ、上記の例でわかるように、危険の度合いは有害の程度と量と扱い方で変わるとし、絶対に無害というものはないということは注意してください。 アルミなどはどこにでもあるものですが、多量に溶け出して人の体に入るような扱い方であれば問題です。そうでなければアルミサッシが家にあっても特に問題はないわけです。

kirisimanman
質問者

お礼

 大変参考になりました。ありがとうございました。

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回答No.1

「有毒なもの」が現在法律で検査対象になっているものだけを指すのか、検査対象になっていないものも含むのかで、同じ「有毒なもの」でも範囲は異なります。廃棄物処理については、一般の不燃ゴミを圧縮するだけの処理施設周辺で、「杉並病」と呼ばれる奇病が発生するなど、まだ不明な点が多いのが実状です。詳しくは下記のURLの「杉並病」を参照ください。

参考URL:
http://blog.goo.ne.jp/keisukekisaragi/
kirisimanman
質問者

お礼

大変ありがとうございました。参考になりました。

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