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未成年の競馬について

もし未成年で競馬をした場合どのような罰則があるのでしょうか?

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回答No.3

競馬法の第28条に『未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。』というのがあります。 また第34条に『第28条又は第29条の規定に違反する行為があった場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。 よって未成年ではなく、馬券を売った販売員が罰則を受けます。まぁ買った本人も確実に補導はされますね。

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回答No.5

こんなことを訊いてどうするんですか? もしも罰則が軽ければ、やってみようとしているのですか? くだらない事に興味を持つ前に、自分を磨く事に専念しなさい。 大人からのアドバイスです。

  • 3296
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回答No.4

学生と未成年は馬券の購入は禁じられています。 未成年は、宝くじを楽しみましょう。

回答No.2

住まいが府中ということ、プラス、中学時代ちょうど競馬ブームだった為友人とよく行っていました。。 さすがにJRAもかなりの監視体制で未成年とみるや後をつけてくるのがわかりました。 2年ほどやっていましたがとうとう一度、購入直後に捕まりました。。。(JRAの私服警備員みたいなひとがいました) 競馬場内のどこかの部屋につれていかれましたがそこにはほかにも数名の未成年者が。。でも結局注意だけで終わり親に連絡されることもなく終わりましたよ これは私の経験ですが、たとえ捕まっても 最悪親に連絡されるくらいだとおもいますよ けどやめようねw

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.1

未成年、学生の馬券購入は法律で禁止されてるけど、罰則規定はない。 精々、警察で小言を言われるくらいですかね?

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