- ベストアンサー
示談時期と示談金について
- 交通事故に遭い、加害者からの謝罪もなく苦しい日々が続いています。
- 保険会社は示談金を30万程度としており、治療の終了を求めています。
- 被害者として謝罪を要求し続けるべきか、アドバイスをいただきたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問に回答いたします。休業損害に付いて恐らく「年令別平均給与」の事だと思いますが、これは死亡や重度後遺障害者の逸失利益の計算の時に使います。弁護士に依頼した場合にも弁護士はこの「年令別平均給与」で相手に提示します。従って弁護士対応をしない限り相手の保険会社は納得しないでしょう。右足にギプスの装着とありますが、長管骨のギプスの装着期間は状態にもよりますが治療期間と同じに扱う事ができる可能性が有りますのでご参考にして下さい。おしゃる通り交通事故はあらゆる面で損害を被ります、おきの毒だと思いますが、早く回復するよう頑張って下さい。
その他の回答 (1)
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
突然の事故に遭遇し、しかも信号無視の車に跳ねられてしまったのは大変お気の毒です。心よりお見舞い申し上げます。加害者から謝罪が無いのは人間性の問題ですそんなレベルの人なのでしょう。休業損害に付いては自賠責保険(傷害の限度額は120万円)では、家事従事者(昨年9月に結婚されて10月の事故なら間違いなく主婦ですよね)として実通院日数について1日5,700円で計算致します。慰謝料は総治療期間と実通院日数を2倍した日数を比べ少ない日数に4,200円を掛けた金額になります。新婚後の行事のキヤンセル等に付きましては慰謝料で充当する事に成ります。 尚自賠責保険の限度額を超えて(丁度今が微妙なところですね)任意保険での対応に成りますと基礎から任意保険での計算に成り自賠責保険と計算基準が変ります。ご質問の件ですが、あくまでご自分のお体の問題です、医師や保険会社の担当者に云われても改善されるまで打ち切る必要はありません。相手に対して謝罪を要求する事も問題はありません。相手の保険会社の担当者に加害者に誠意がないので何とか対応してくれといっても結構です。いずれにしても、あなたは被害者です納得して示談して下さい。
お礼
大変詳しく、丁寧な回答を本当にありがとうございました。もう少し良い体調に戻るまでは通院を続けさせてもらうように保険会社には連絡し お医者様と相談して治療に努めたいと思います。 休業損害については、本来であったら仕事をして収入が入るべきところだった期間の4ヶ月分とまではいかなくとも、自分の年齢の平均的な賃金を請求することもできると聞いたのですが 私の状況では不可能でしょうか、、 事故の直後は右足にギブス、首の鞭打ち、腰痛がひどく通院もなかなかできなく 現在までの通院日数は40日程度です。 身体的にも精神的にも経済的にも全てマイナスというのが交通事故というものなんですね。 なかなか前向きになれない中にご親切に教えていただき、心よりお礼申し上げます。