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保育料について

2歳になる男の子がおります。 旦那→自営業、私→会社員です。 子供は現在保育園に預けています。 近いうちに、旦那の両親・妹を旦那の扶養に入るような話が進んでおります。 住まいは別で、義父さんも自営で仕事をしておりやや収入があり、妹さんも派遣社員で働いているので収入があります。 義母さんは、義父さんの手伝いを時々しております。 こういった場合、保育料はupしてしまいますよね? 今年の夏ぐらいには第二子が生まれる予定なのですが、扶養がいっしょになると、保育園の入所出来る順位も下がってしまうのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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  • Faye
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回答No.2

#1です。 ご主人の所得税上の扶養にはいるとしても、 http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino18.html 上記にありますとおり同居が前提ですが、 別居でも「ご主人が生活費を負担している」という条件があります。 #1でも書きましたが、娘さんが働いている以上、それを証明するのは難しいと思われます。 本題ですが、扶養が増えると入所順位が下がるかどうかという点 ご両親は近くに住んでおられますか? 自営業が忙しいでしょうか? そのあたりで多少違ってくると思います。 近くに住んでおり、自営業とはいえ比較的時間がとれる場合、 「祖父母が養育できる」と判断されれば、入所順位は最下位になるでしょう。 (そういう知人を知っています。)

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その他の回答 (1)

  • Faye
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回答No.1

扶養って何の扶養? あなたの社会保険の扶養に入れると言うことですか? おそらくそれは無理でしょう。 所得税上の扶養にしても、年収103万円を超えないとしても、別居でしかも(義両親から見て)娘さんが仕事をしているのでしょう? 「生計を一にしている」とは判断されないでしょう。 それにまずあなたの社会保険の扶養には入れません。 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html (引用開始) 被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです  1.生活の面倒を見てもらっている次の人   1) 直系尊属(父母、祖父母など)   2) 配偶者(内縁関係を含む)   3) 子・孫および弟妹  2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人   1) 3親等以内の(上記以外の)親族   2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子 (引用終了) ネックは「同居しかつ生活の面倒を…」ですね。

pino-pina
質問者

お礼

さっそくご回答ありがとうございます。 扶養に入れるというのは、税法上もあると思うのですが、保険(旦那の国保)も含んで言っているのだと思います。 国保でも同居していないと旦那の扶養に入るのはむりなのでしょうか?

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