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レコードやCDからテープに録音したのですが…違法?
レコードやCDからテープに録音して、同じファンである友人(ひとり)に あげたのですが、これって著作権の侵害ということになるのですか?。 10枚ほどなんですが全く金銭のやり取りは行っておりません。全部無償です。 新品が手に入るのであればもちろんこんなことはしないのですが、これらの レコードやCDは既に生産中止になっており、新品は入手できないためやむを 得ず録音して差し上げたものです。 今後他の友人から同じように頼まれた場合、人数制限などは有るのでしょうか? 「個人的な範囲を超える使用目的…」とはあいまいな表現で判断に迷っています。
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著作権の法的解釈は他の方におまかせすることにして・・・ 「個人的な範囲を・・・」を言葉どおりに解釈する必要は利用する側としては ないと思いますよ 友人にせいぜい手間賃だのテープ代だの程度でゆずったと しても、それは「販売」のレベルでは到底ないですよね(笑) 「個人的云々」の対極にあるのが「不特定多数に対価を求めて譲渡する、 つまり販売(利益を伴う行為)」ってとこでしょうか? そもそもテープやCD-R、MDはすべてダビングするのが目的のもの、それが 大量に生産され続けること自体「ある程度」のコピーは容認されていると いう事です レコード会社とテープ作ってるのが同じ会社ってのも ありますし 質問の本筋とは少し離れるかもしれないけど参考まで そういえば確か音楽CDってコピーの制限つきのものだと5回までコピー可 でしたっけ?それが作製側の現状許容範囲なのかなあ・・・?
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- parts
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個人的な範囲を超える使用目的…」とはあいまいな表現で判断に迷っています。 はっきり言えば、個人的な範囲とは家庭内もしくはそれに準ずる範囲(同じ家の家族での共有とか)での使用と言うことです。 個人的と言えば、当然でしょう。 レコードやCDからテープに録音して、同じファンである友人(ひとり)に あげたのですが、これって著作権の侵害ということになるのですか?。 侵害です。 このような例で訴えられたケースは無いと思いますが・・・。 ない訳ではないです。あまりに侵害しすぎた(図に乗って配布しすぎた)場合に公になり一般の方でも訴えられているケースがありますから・・・このようなケースから発展すると問題です。 規模が小さいと多いので、摘発まではしませんけど・・・ 刑としては結構重いですよ。 (懲役刑もありますから・・・)
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- hanbo
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「個人的な使用範囲」ですので、無償であっても友人のためにあげるのは、著作権法に触れることになります。「個人的な使用・・・」は、レコードやCD等の媒体を買った人の個人的な使用範囲内ということですので、自分で保存のために録音するとか、車で聞くために録音するとか、その程度に限られます。 ただ、このように質問されると、法的な解釈で回答しなければなりませんが、現実問題として、このような例で訴えられたケースは無いと思いますが・・・。
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このたびは回答頂きまして有難うございました。他に二つ回答を頂いたのですがtirtaさんのおっしゃることが最も現実的ですよね。実際「個人的な範囲」と言われても判断の基準はどこにあるのか明確では有りませんし…。でも新品では手に入らない廃盤や生産中止のCD等を同じファンである友達にダビングしてあげるのは当然のことではないですかねェ?。厳密に言えば著作権の侵害ということになるのでしょうが、売ってないんだから…。 何はともあれ安心できる回答を頂きまして本当に有難うございました!!!。