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チワワ 買って二日目にパルポを発症して

一週間もったので、少し安心していたのですが、結局発症後10日で死んでしまいました。 ペットショップでは、謝罪の言葉と、別の子を見つけるから、少し待ってほしいとのことでしたが、入院させていた獣医さんには、そこのショップはあまり勧めないというニュアンスの言葉を言われてました。 別の子はいらないからお金を返してもらうとすると、2割しか返金してくれないというのですが・・ 獣医さんにブリーダーさんを紹介してもらって、買ったほうがいいのか迷ってます。

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  • spika1107
  • ベストアンサー率44% (66/148)
回答No.5

お気の毒でした。 ペットショップとは何度も何度も話し合って下さい。 引き取って2日目に発症したのなら、ペットショップで感染した可能性が高いです。 なので、契約書の有無にかかわらず、飼い主側は子犬の代金返済に関して泣き寝入りする必要はありません。 パルボを出したショップで代替えの子犬をもらっても、また再び悲劇になる可能性が大きいですよ。 やめた方が懸命です。 更に、その子犬によって、お宅自体もパルボに汚染されています。 パルボのウィルスは宿り主がいなくなっても長い期間生き続けます。 ですので、しばらくの間は健康な子犬を迎えても、危険が大きいと思います。 パルボウィルスは天日干しや普通の洗剤・消毒薬では死滅しませんから。

参考URL:
http://www.femits.com/pet/dogs-sic.html
yuu15
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、そこのペットショップで代替の子をもらうのはやめます。 あと我が家も汚染されているというのも初耳でした。 ブリーダーさんを紹介してもらい、いい子に出会えるのを待ちます。

その他の回答 (4)

回答No.4

青年誌の情報なので、眉唾っぽいんですが、ご参考までに。 チワワを20万円以内で購入した場合、先天的に病気や奇形を持っている可能性が高いんだとか。 ともあれ、チワワ人気で「体の弱いチワワ」が流通しているのは否定できないようですね。

yuu15
質問者

お礼

確かに、20万以下で買いました。 もともと小さい犬ですからね~、次は気をつけて買います。

回答No.3

僕は専門家では有りませんが、民法第570条「隠れた瑕疵」に当たると思います。買主が通常確認しただけでは判明し得ない不具合を指します。このため、売買代金、及び死亡までに掛かった費用「治療費など」、また、その子に強い思い入れがあった場合は精神的な慰謝料も請求できる可能性があります。以前にTVでもやっていました。僕の場合中古車購入のトラブルで適用され、全額取り返した経験があります。一度、弁護士に相談してみてはどうですか?相談だけなら30分5千円で利用できますよ。とりあえず、証拠保全はすぐしましょう。

yuu15
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです、治療費もかなりかかりました。 周りと相談して今後を決めます。

  • yuma85jp
  • ベストアンサー率20% (49/234)
回答No.2

獣医さんが信用できる方であるならば、紹介して頂いたブリーダーさんで買った方がいいと思います。世の中には悪どいブリーダーも沢山いますので、完璧とは言い切れませんが…。 大概のペットショップの衛生環境その他は最悪です。遺伝病がなくても、あんな小さなケースの中に入れ込まれたら病気になりますよ。 ブリーダーさんから購入なさる場合は、ご自分の目で選ばれる事が大切です。最低でも生まれてから2~3ヶ月経っているワンコで、一番元気がよく、人見知りをしない子がいいと思います。大人しくて黙ってなでさせてくれるような子はあまりお勧めできません。可愛さよりも健康第一で選びましょう。

yuu15
質問者

お礼

やはり、ペットショップの環境って悪いですよね~。 あと、かわいい顔で選んでました。参考にさせていただいて、健康第一で選びます。

回答No.1

私なら獣医さんに紹介してもらいます。 が、しばらく期間を空けてからかなぁ~ (すぐには精神的にチョット・・・)

yuu15
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、獣医さんの紹介がいいですかね~。 期間も悩んでいるところです。