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休職期間の延期について
私は、精神内科で診断書がでて休職しています。 1年6カ月で休職満了となり解雇となります。 病名が変わった場合延期にならないでのしょうか? 会社は、病名が変わった場合ぐらいでは、延期は、できないと言います。 このようなことに対して相談にのってくれる機関や 問い合わせ場所をご存知なら教えてください。 宜しくお願い致します。
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- abo55
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休職期間の延期については他の方々の仰るとおり不可能かと思われます。ただ一応復職なさりたいのであれば厚生労働省から出されている復職の手引きが、 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html あります。 また、文面からは何故延長なさりたいのかわから無いのですがもし生活苦であるならば、傷病手当金があります。1年6カ月という休職期間から察するに傷病手当金の受給もまた1年6カ月だからです。 もし傷病手当金の受給をなされていないのであれば、速めに健保に問い合わせてください、締め切りがあるので。(確か発病から2年以内の申請) そうすれば1年6カ月分の傷病手当金を貰うことが出来ます。 また、会社側が1年6カ月という休職期間を定めている背景に、1年半以上の疾病者には障害者認定がおりるという事を加味しての事とも考えられます。
こんにちは。 現在勤め先にて、ご質問の件のような事務手続きを担当している者です。 残念ですが、休職期間の延長は難しいと思います。 と、いいますのは、休職制度と言うのは労働基準法に期間等の定めがなく、個々の会社の規定に基づいて実行されている制度だからです。(労働基準法には「休職制度がある場合は、規定を設けなければならない」程度の条文しかないのです。) ですから、会社が「延期できない」と言っている以上、無理としか申し上げられません。 そのため、相談窓口もないように思います。 私の勤め先の場合もそうなのですが、大抵の会社では、 ◎「私傷病(業務上の病気や怪我・法定伝染病以外のもの)」 ◎「公傷病(業務上の病気や怪我)」 ◎「法定伝染病(結核等、感染が広がるのを防ぐために、法律で一定期間の休職が義務付けられている病気)」 に分けて規定していることが多いので、病気や怪我の名称がどうであろうと、私傷病の上限は○○日という処理をしていると思います。 そういった規定の場合、例えば規定の日数が30日間で、精神疾患で休職して30日目に足を骨折したので、精神疾患での休職は期間満了で終了、足を骨折した日から30日間休職することができる・・・というようにはならないかと。 残念なお話しかできず恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
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休職については法的な規定はなく、事業主の任意で就業規則に定めるのが普通です。 病名が変わった場合でも延期にならないと、就業規則に規定されていれば残念ですが従うほかは有りません。 http://tamagoya.ne.jp/roudou/132.htm 相談先については、労働相談センター(参考urlをご覧ください。)には、顧問の弁護士もいて、メールや電話で無料相談が出来ます。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。 助かりました。
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