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メール便の

お願いします。 ネットショッピングを時々利用しているのですが、先日のショッピングの際、小さく軽い商品でしたのでメール便での支払いを業者に依頼したところ、万が一商品が届かないようなことがあった場合は、全て注文者の責任となるが、それでも良ければ・・・・・とうことでした。 また、その業者の言うには、宅配業者もメール便の場合の事故保障はしていないとのことでしたが、本当にこんなことってありなんでしょうか。 これがありだとすると、前金払いの場合、消費者が一方的に不利益を被ることになりかねないと思うのですが、いかがなものでしょうか。 できましたら法的な裏付け等も含めて教えていただけたらと思いますがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • j-h-smith
  • ベストアンサー率39% (133/333)
回答No.1

以前、私も同様の疑問を持った際に(財)日本通信販売協会に問合せをしたことがあります。 通販の発送方法については、「販売者側が発送方法を一方的に選択していて商品が届かなかった場合は、消費者に支払い義務は無い」とのことでした。ただし、「消費者側がリスク(紛失や破損)を承知した上で補償の無い発送方法(普通郵便やメール便等)を選択した場合は、支払い義務あり」とも言われました。 その意味では、消費者が一方的に不利益を被ることはありません。今回のお話では、メール便以外に宅配便等(補償のある方法)が選択肢にあり、メール便のリスクを事前に販売者が事前に説明したということでしょうから、万一事故等で商品が届かなくても、支払義務はあると思います。 amazonなどの大手通販サイトではメール便での発送時でも、商品紛失の場合は再発送してもらえますが、これはamazonが「紛失のリスク」と「送料の安さ」を比較した際に後者を判断材料にしたということでしょう。 大企業であれば、全取引に対する事故の比率は小さいでしょうし、顧客サービスとして行っても利益は出るでしょうが、中小通販店では、いちいち補償していたら身が持たないということでしょうね。いずれにしても、事前説明の上で発送方法を選択させているだけ良心的だと思います。 法令等につきましては、分かりかねますので他の方の回答、または(財)日本通信販売協会にお問い合わせ下さい。

参考URL:
http://www.jadma.org/
noname#21061
質問者

お礼

適切なアドバイス、納得できました。 「前もって発送方法を選択させているだけ良心的」ですか、確かにこういう考え方もできますね。 有り難うございました。

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