• ベストアンサー

内容証明の送り先

内容証明を送りたい相手がいるのですが、現在の住所がわかりません。 現住所でなくても住民票に記載されている住所に送れば問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 291918
  • ベストアンサー率35% (14/39)
回答No.2

 親御さんに「本人にお伝え下さい」と書くことは、意味がないと考えます。  というのも、内容証明で送るというのは、そのような内容の文書を送ったということを裁判等の証拠にするということで意義があります。そして、#1で回答された方が解説されているように、意思表示は到達(相手が知ることができる状態にすること)しなければなりません。とすると、住民票の地に相手が住んでいなければ、「本人にお伝え下さい」と書いたところで本人に到達したと考えることはできないのです。  内容証明には、通知人、被通知人、日付けが入っていれば、その内容は自由です。しかし、事務的公式的なものですから、時候のあいさつや書いてもあまり意味のないものはばっさりと切って、言いたいことだけをシンプルに書くのがベストです。枚数が増えれば料金もかかりますし。  公示送達というのは、相手が所在不明の場合に、裁判所の掲示板に「○○さん、△△さんが××と言ってますよ」と貼り出し、それによって到達したとみなす制度です。内容証明を送ったところ住所地に相手がおらずに返ってきてしまえば、公示送達をするときに相手が所在不明であることを示す証拠のひとつになります。  ただ、住所地に親が住んでいるということですから、現在の所在地を聞き出すことが可能ならば、そこに内容証明を送るのが1番手っ取り早いと思います。

SQUBA
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今回は専門家に相談したので何とか解決出来そうです。 同じような事も聞きましたし、参考になりありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

(配達証明付)内容証明郵便は法的なシステムではなくて郵便の一環ですから、相手が受領拒否や不在であれば返送されてきます。 もし住民票に記載されている住所に不在であれば、返送される可能性が高いでしょう。 なので問題としては返送されても意思表示が到達したことになるかです。 >民法第九十七条 >隔地者ニ対スル意思表示ハ其通知ノ相手方ニ到達シタル時ヨリ其効力ヲ生ス また一般に「到達」とは、意思表示が、相手が了知できる状態に入ることとされています。 転居先不明での返送があった場合は、相手が了知できる状態に入ったことにならないので、意思表示も到達しなかったことになると思われます。 意思表示の仕方には他に「公示送達」があります。 >民法第九十七条ノ二   >意思表示ハ表意者カ相手方ヲ知ルコト能ハス又ハ其所在ヲ知ルコト能ハサルトキハ >公示ノ方法ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得 転居先不明であれば「所在を知ること能わざるとき」にあたるわけです。 ただ転居先不明であることを公示送達の申立てのときに疎明する必要がありますから、一度送ったが返送された内容証明郵便が必要になるかもしれません。 結論としては相手の所在がつかめなければ住民票の住所で試みるしかないです。 それで返送されればされたで相手が不在であることが判明しますから手の打ちようがあります。 公示送達については裁判所への申立て手続がありますから専門家にご相談ください。

SQUBA
質問者

補足

回答ありがとうございました。 住民票は実家のままになっていてそこには親が住んでいるのですが、{本人の現住所がわからないので住民票に記載されているここに送りました。 本人にお伝え下さい」と内容証明に付け加えておくのはダメなのでしょうか?

関連するQ&A