• ベストアンサー

これは犯罪になりますか?

先日、会社の宿泊研修の帰りに、僕が社員数人の荷物をまとめて会社に持ち帰ることになりました。途中、あることに気づきました。会社でNo.1の美人で、スタイルも抜群のA子の荷物もある…。ということは昨日使用した下着もあるはず。そんな悪い考えが起きてしまい、どうしても確かめたくなりました。誘惑に負け、こっそりとA子のバッグを開け、かわいいビニールの袋の中の下着を見てしまいました。でもばれるといけないと思い、そのまま元通りに戻しておきました。 A子には、もちろんばれていません。これは犯罪になるのでしょうか?窃盗でも何でもないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

そ~ゆうことはいちいち質問せず、心の中にしまっておくものです。

その他の回答 (3)

  • sion_fs
  • ベストアンサー率36% (152/416)
回答No.4

迷惑防止条例違反による罰金刑 民法 第五百九十三条-第六百条による賠償請求 刑法 第二百四十七条-背任罪 この3つは免れようがありません。 加えて、窃盗未遂としても問われるでしょう。 他に、信用毀損・証拠隠滅等の罪に問われる恐れも有ります。名誉毀損には当たりませんね。横領罪には未遂を罰する法律が無いので免れるでしょうが… これらのうち2つ以上または全てが適用された場合は、最大で15年の懲役と、別途賠償・罰金刑となります。(窃盗未遂10年・背任5年他。) 窃盗未遂などは弁護の仕方次第で変わるでしょうが、背任罪は免れようが無い事は確実です。 また民事と刑事は別個ですので、例え刑事罰を執行猶予・証拠不十分などで免れても、民事訴訟では確実にアウトですね。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

窃盗未遂 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。 刑法第243条 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.1

  こんばんは。  質問者さんの行為が犯罪になるかということですが、今の状態のままでしたらならない可能性があります。  でも、ここにこうして書いてしまったことで、きっと飲み会で酔った勢いで、ついその場の雰囲気で喋ってしまうかもしれません。  翌日A子さんに知られて、質問者さんは名誉毀損で訴えられ慰謝料請求されるかもしれません。  上司にしれたら依願退職、あるいは最悪、懲戒免職かもしれません。  心の罪の重さはわかりますか?  名誉毀損について書かれたサイトがありますので貼っておきます。  参考までにどうぞ↓

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/meiyo.htm
noname#9430
質問者

お礼

>心の罪の重さはわかりますか? ズシリときました。弁解の余地もありません。 使用済みの下着なんて、女性にしてみたら、もっとも他人に見られたくないものですものね。

関連するQ&A