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出産手当金について

出産手当金について教えてください。 わたしは昨年6月に嘱託職員として働き始めました。健康保険には昨年6月から加入しています。昨年の9月に妊娠がわかり、出産後も働きたいと思い、産休を いただくことになりました。しかし出産予定日が5月中旬ということで、出産手当金がもらえるのかどうか心配です。教えてください。よろしくお願いします。

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  • ijnnenhhh
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回答No.4

NO3です。 >健康保険に加入1年未満で出産しても、産休がもらえれば、出産手当金はいただけるということなんでしょうか? そのとおりです。出産手当金は、本来被保険者が出産したときに給付されるものです。これが、下の回答3での「(1)健康保険の被保険者本人の出産である。」という意味です。 しかし、被保険者資格を喪失した後でも特例的に?出産・死亡・傷病に関する給付金だけはもらえるばあいがあります。そのうち、出産に関しては一年以上加入していてかつ半年以内に出産すれば・・・という条件がつくのです。恐らく、こちらの要件を誰かに聞いて心配なさっているのではないでしょうか? ですから、出産するとき被保険者でありさえすれば加入期間は全く問われません。 ちょっとくどい説明になり失礼しました。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
kuu1227
質問者

お礼

丁寧に教えてくださってありがとうございました。 とっても参考になりました。体調管理にきをつけて 元気な子供を産みたいと思います。

その他の回答 (3)

  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.3

妊娠おめでとうございます。 健康保険について勉強中の身ですが参考にしてください。 出産手当金がもらえる要件は、概ね下記のとおりです。 (1)健康保険の被保険者本人の出産である。 (2)出産日以前42日、出産日後56日の期間において会社を休み、給料等をもらっていないか、もらったとしても額が手当金より少ない。 kuu1227さんは、(1)は満たしていますね。(2)については産休をもらうということなので、その期間お給料等がでるのかどうかによって異なりますが、出る会社は少ないでしょうね。恐らく出産手当金・出産一時金ともに支給されると思われます。 ただし、kuu1227さんが、産休をもらっていたけれども、出産する前に気が変わって退職したりした場合は、要件が異なってきます。もし、出産する前に退職をした場合、1年以上継続して被保険者期間がなければ手当金・一時金ともにkuu1227さんの保険からは支給されませんので、気をつけてください。 以上、簡単に書きましたので誤解を招く表現があるかもしれませんがご了承ください。

kuu1227
質問者

補足

回答ありがとうございました。再度確認なんですが、 健康保険に加入1年未満で出産しても、産休がもらえれば、出産手当金はいただけるということなんでしょうか?回答をお願いします。

  • derrick
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

出産予定日以前42日(双子以上なら98日)~出産の日56日までの産休について、1日6割の出産手当金が出ます。産休中に会社からお給料が出る場合にはもらえませんが、その額が6割未満なら差額が貰えます。 出産育児一時金もきちんと貰えますよ。(一人30万円)

kuu1227
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

産休をもらっても手当金は出ますよ。 退職しても、退職後半年以内なら出ますし。 ちょっと調べればいくらでも情報はあるはず。 http://www.syussan-teate.net/shussanteate.html

kuu1227
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。