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裁判の日数について

裁判をするかもしれません。相手方に通知が行くと思います。「○○日に裁判所に来てください」という通知だと思います。その場合、相手方にどれぐらいの日数までに裁判所に来てくださいと通知できるのでしょうか?できることならばなるべくその日数を減らしたいのですが・・。例えば相手方に通知してから5日後とか7日後とかにしたいのですが・・。それとも最低でも30日後とかの日数が決まっているのでしょうか?教えてください。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。  どういう内容(民事とか家事とかですね)の裁判で、どこの裁判所(簡易裁判所とか家庭裁判所とかですね)に提訴されるのかを、最低限書いておかれないと、#1さんのような答えをするしか無いですよ。 -----------------------------------------------  ちなみに、原告の訴状に対して、最初に被告は「答弁書」を提出します。  答弁書には、訴状の記載事項に対する認否・反論を詳しく書くことになります。当然、反論を支える証拠があれば、これも提出します。これを反証といいます。  なお、第一回目の期日は、原告と裁判所の都合だけで決められた日時が一方的に指定されますので、どうしてもその日に都合が付かなければ、答弁書だけを提出しておけば初回に限って欠席することができます。ただ、次回以降は出頭しなければいけませんので、予め裁判所に連絡して次回期日を打ち合わせておかなくてはなりません。  一回目は欠席できますし、次回以降は被告も裁判所と打ち合わせして日を決めますから、お聞きになっていることは、どういうことをお望みなのかよくわかりません。  ちなみに、裁判官一人あたり300件以上の案件を抱えておられるそうですから、あまり希望は聞いてもらえないと思いますよ(裁判所の都合優先と言うことですね)。

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質問者

補足

 ありがとうございます。そう言われてみれば、タイピングしながらいろいろと嫌な思い出を思い出していて、結果的に変な文面になってました。すいません。  民事裁判です。最初の出廷日がいつになるのかを知りたかったのです。その出廷日をできることならば早めにしたいというのが言いたかったのですが・・。要するに早めに裁判をして早めに解決したいのです。どんな裁判かはちょっと秘密ということにしててください。ありがとうございます。なんとなくわかっていただけたようで・・・。

その他の回答 (3)

回答No.4

訴えの内容がわかりませんが、通常の訴訟ではなく仮処分にすれば呼び出し期日はずいぶん早く指定されます。ただし仮処分は本訴前の暫定的な手続きなので、その後本訴を提起しなくてはなりませんし、差し止め請求などは出来ても損害賠償の請求などは出来ません。 迅速な手続き、という面からみればこういうのもあります、ということで。仮処分の手続きが質問者さんの希望に沿えるものかどうかは、訴訟の中身が分からない以上まったく保証できませんのでご注意ください。

  • cprn
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回答No.3

こんばんわ、o24hiさんの補足になってしまいますが現実には 約一ヶ月先に組み込まれるのがほとんどですはやくしてほしいと言っても絶対といっていいほど無理といわれます。反対にもっと先にしてほしいと言うとほとんどOKといわれます。訴訟にもよりますが相手が裁判なれしている奴は1回めはほとんど欠席します。まあ裁判所は普通の人が出入りするとカルチャーショックを受けるところですから裁判にくわしい人に助けてもらうことをお勧めします。(弁護士を除く)

  • o24hi
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回答No.2

 何となくわかりました。  裁判にかかる時間ですが、これは先にも書きましたが、裁判所の都合によります。  裁判というのは、一回限りで終わるものは多くありません(少額訴訟などを除く)。慎重に審理しなければならないため、最低でも数回は裁判が開かれます。  この裁判と裁判の間が、普通、1ヶ月程度開いてしまうのです。というのも、裁判所は沢山の事件を抱えており、あなたの事件ばかり毎日審理するわけにはいかないからです。このため、開かれた期日の最後に、次回期日を入れるため(歯医者の予約と一緒)、翌日というわけには行かず、1ヶ月程度先になってしまうのです。  こうやって期日間に時間をとられるため、簡単な裁判でも半年くらいかかってしまうことが多くありません。ただ、大抵の裁判は、1年程度では終わるようです。複雑なものになれば何年もかかることがありますが、それほど多くはないです。  また、もし相手が提訴を無視して、指定された期日に答弁書も出さず出頭もしないでいると、原告の言い分を全て認めたものとして原告の勝訴判決が出ることになります。これを欠席判決と言います。  このケースだと、早く決着が付くんですが。