離婚に応じないとどうなりますか?
夫と離婚することになりました。
夫の暴力がきっかけで別居し、現在は子ども(1歳)とともに私の実家にいます。
離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。
これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。)
私も離婚には同意していますが、離婚原因は夫にあるので、別居中の婚姻費用・養育費・慰謝料は私の希望通り支払ってほしいと思っています。(財産分与できる財産はありません。)
私は、私が希望する養育費・慰謝料を夫が支払うというまで離婚に応じないつもりでいます。
そこで質問なのですが、
(1)おそらく調停は不調に終わると思いますが、双方ともに離婚に同意している場合は、審判離婚となるのでしょうか?
(2)夫は有責配偶者なので、夫が離婚裁判を起こしても、夫からの離婚請求は却下されると思います。
その場合、夫との同居の義務が発生し、それを拒むと「悪意の遺棄」となるのでしょうか?
お分かりになる方、ご回答をお願い致します。