9andaのプロフィール
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- 登録日2005/12/09
- 電気設計は下請法の対象になりますか?(長文)
下請法についてお尋ねします。 A社(サービス業)>>B社(電子機器製造販売:資本金8000万円)>>弊社(資本金1000万円)>>C社(ソフトウェア外注) 上記の流れでB社より電子機器の電気設計&デバッグ、組込みソフトウェア設計&デバッグの依頼を受けました。 電気設計(回路図作成他)は弊社が行い、ソフトウェアは弊社を通しC社が、他の設計,最終的な部品選択,製造,検査はB社が行いました。 フィールド試験、量産後トラブル時の対応は弊社では出来ないので、試験項目を予め両社で決め、それに通ったら検収ということで受注しました。(契約書無し、項目のみの注文書あり) 多少バグ等はありましたが解決し試験項目をパスし、EメールとCDRで電子納品して検収されました。 しかし、支払日までの間にB社による量産における出荷検査で動作に一部不具合が発生することが稀にあることが分かりました。 そこでC社と原因究明に長時間を費やしましたが、弊社の環境では全く現象再現がしない為、B社での製造、検査環境による不具合の可能性がある旨報告しましたが、 B社はソフトウェアに原因があると決めつけ、『解決しないまでは支払いしない。』また、すでにエンドユーザまで渡った製品の『改修費の負担をしろ』と強硬な態度になりました。 弊社は今回の開発の一部のみ請け負ったつもりでB社がまとめ上げる立場にあると認識しているのですが、B社は完全な製品を仕上げる責任は弊社にあると認識の違いがあります。 今回の場合は、 1.下請法の対象になるのでしょうか。 2.万が一今回の原因が弊社担当部のバグだと判明した場合には瑕疵責任はどこまで及ぶのでしょうか。 3.回収のアドバイスをお願いします。 納品後90日以上経ち、既にC社には支払ってしまっている為、資金的に困っております。よろしくお願いいたします。
- 独占禁止法について
私は小売業をしているのですが ある卸業者は商品の定価を決め それ以下の価格で販売することを禁止しています。 これは独禁法に違反していないのでしょうか? お教え下さい。
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- 下請法に該当しているのか?
当社は、省力化機器(専用機械)を設計・製造している会社です。 客先は、その機械を使って部品を量産しています。客先から「こういう部品・製品を造りたいので、その設備を造って欲しい」ということから始まり、注文を請け、設計・組立・調整をして出荷する。いわば、一品物を造っている会社です。 これは、下請取引に該当するのでしょうか?(資本金の大小は考えずに) また、当社は省力化機器に必要な部品はすべて購入しています。例えば、シリンダやモータは商社から、その他の加工部品は部品加工をしている会社から仕入れて、揃えています。 これは、下請取引に該当するのでしょうか?(資本金の大小は考えずに)
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