- ベストアンサー
屋号について
土産物の通信販売ショップを開こうと思っています。 そこで、地名を入れた屋号を考えたのですが、その名前はすでに地元のホテルにあります。 こういう場合、なにか問題があるのでしょうか? ちなみに、「札幌屋」みたいな、地名に屋をつけただけのものです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#9499
回答No.1
商法上、商号として登録されているものは同一市町村内において、同一の営業のために用いることはできません。また、ある商号を用いることで、営業主体を誤認させるような態様での使用も許されません。 商標法上、商標登録されていれば、その登録された範囲内では、日本国内のどこであっても同一または類似の標章をもって営業することはできません。 不正競争防止法上、他人の商品等表示(商号・商標・標章など)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を用いて営業すること、他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似ののもを自己の商品等表示として営業に用いることは許されません。 基本的には上記の通りですが、実際の開業にあたっては弁護士や行政書士などの専門家に相談されるのが確実かと思います。
その他の回答 (1)
- cambridge
- ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.2
>>No.1 商号は行政書士業務ではありません。安易な回答は控えましょう。
お礼
ありがとうございました。 商号は、全部ではなく、一部が同じで、 また、業種も違い、隣の市です。 でも、よく調べてやりたいと思います。