- ベストアンサー
希望価格落札で
希望価格落札で商品代金は出品者が負担します。 (送料負担の間違いだとは思うのですが) と明記のある以下商品を希望価格で落札した場合、 おそらく説明明記ミスだとは思いますが 法的にいかがでしょうか? http://auctions.yahoo.co.jp/auction/73321497
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
表示の錯誤による錯誤無効(民法95条)でしょうかね…
その他の回答 (2)
- miyacchi518
- ベストアンサー率28% (346/1199)
回答No.3
いつだったかパソコンを19,800円(?)とかにしちゃったショップを思い出しますね。ショップは信頼性を優先してその価格で販売したようですが、法的にはそのようにする必要はないってことでした。 このケースは「常識で考えれば送料負担と考えるべきである」となり「無効」となるでしょうね。法的には出品者が保護されるはずです。
- sukeken
- ベストアンサー率21% (1454/6647)
回答No.1
こんにちは。 親切にQ&Aで知らせてあげるのが良いのではないでしょうか? 本人は気付いていないと思います。 うーん、でもウオッチリストの件数はうなぎのぼりで出品者はびっくりでしょうね(笑。 でわ!
補足
ご意見ありがとうございます。 説明が不足しておりましたが これを出品者の記載ミスを承知で 無理やり希望価格で落としたんだからタダでよこせ! となった場合の有効性についてです。 もちろん評価合戦になろうとは思いますが。