• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最低落札価格をシステムで設定しないで、説明文のみで指定)

Yahooオークションでの最低落札価格に関する問題

このQ&Aのポイント
  • Yahooオークションでの出品者が最低落札価格を設定しないことによる問題が発生しています。
  • 最低落札価格を説明文で明示しているにもかかわらず、入札終了価格がそれ以下でも最低落札価格を要求されているようです。
  • 出品者の詐欺行為とも思える行動があり、利用者が困惑している状況です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#41546
noname#41546
回答No.3

 刑法上の詐欺罪が成立するものと考えます。  と言いますのは、皆さん誤解されていることが多いのですが、詐欺罪が成立するのにウソを付く必要は、必ずしもありません。「だます行為」によって被害者を勘違い(錯誤)に陥れ、被害者がそれによって処分行為(金銭の交付など)を行えばよいのです。  この出品者は過去に同じ販売方法で複数のトラブルを経験していますので、入札者が勘違いする可能性があることは十分知っていることは確実です。つまり、少なくとも「だます」未必の故意があるということです。  一方、民法上どうなるかは全くの別論です。民法上は、システム設定と商品説明のどちらを優先するかという問題になります。そして一般に個別的意思表示は定型的意思表示に優先すると考えられることから、商品説明どおりの意思表示(契約の申込)が認められることになります。ただし、勘違いして落札してしまった落札者は錯誤無効(勘違いによる無効)を主張できますので、結局買う義務はありません。  ガイドラインどころか刑法上の犯罪を、ヤフオクを利用して繰り返しているのですから、当然ヤフーは出品削除などの措置を取るべきです。

その他の回答 (4)

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 評価を受けない限り表に出てこないので実態はよく分かりませんが、トラブルになった3件のうち1件は、ヤフーが削除したようですね。  以前は、単に出品して商品説明で最低落札価格を指定するだけだったのですが、今はシステムで希望落札価格を設定し、その金額を商品説明で最低落札価格としています。つまり、商品説明は「最低落札価格→希望落札価格」の誤記だと思わせるようにしたわけで、手口がより巧妙になったと言えるでしょう。  トラブルになった事例では、ヤフーかんたん決済で入札金額を送金させ、商品を送らないということもあったようですね。  ヤフーにはもちろん詐欺罪という明確な犯罪であるとして通報し、利用者のアドバイスにも詐欺である旨コメントを入れました。

noname#19110
noname#19110
回答No.4

禁止行為の中に「商品説明の中で、表示価格より高い金額で取引を行う旨を記載すること」 とあるので間違いなく違反ですね。 3人の被害者さんが出ているようですがその方たちも報告されていないんですかね?

  • 8086
  • ベストアンサー率22% (118/520)
回答No.2

過去の評価を見てみましたが、複数の落札者から説明がわかりにくいと苦情が出ているようです。 1度だけなら不慣れだったからと解釈できますが、何度も苦情が出ているにもかかわらず改善していないようだと、故意にやっているとしか思えません。 通報した方がいいかもしれないですね。

  • tyunji
  • ベストアンサー率19% (68/349)
回答No.1

入札者は入札価格で買うという意思表示をしているわけですから、それより高い価格で買う義務は生じないですよね。 それで、出品者の言い値で買わなかったことに対して、悪いや非常に悪いの評価を付けているとすれば異常ですね。 本当にそのようなことをしているので有れば、Yahooに通報すべきでしょう。ただ、詐欺でもなかなか動かないので放置の可能性は高いですが。 最低落札価格を設定せずに本文に最低落札価格を書いているというだけでは、設定の仕方が良く判らなかった、で済みますので、それだけではなにも出来ないでしょう。

関連するQ&A