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厚生年金保険料支払不正?

初めまして。うちの会社は財務状況が悪く怪しいので、いろいろ調べてみたところ、厚生年金保険料が正しく支払われていないかもしれません。厚生年金保険料額表によれば、私の月収だと個人負担19508円程度のはずが、給与明細だと12540円しか支払われていません。 標準報酬の算定に裏技があるのでしょうか? それとも不正が行われているのでしょうか? 不正なら、個人的にどんな対応をすべきでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.5

>賞与扱いで帳尻を合わせている。こんなことは可能ですかね? とても最悪のケースだったのですね。あなたが言う様にそれも考えられますが、総支給額が変わるので税金と社会保険料も変わってしまいます。二重に賃金台帳を作成している可能性もあります。 私もそのようなケースの経験もありませんし、専門家でもありません。あなたにとって最良の適切なアドバイスができるか不安もありますので参考に聞いてくださいね。 なぜなら、あなたは在職中の身であるからです。会社に雇われているとても弱い立場です。 それだけの悪事を働く会社ですから、とても慎重にやらないと事の成り行きではあなたが不利な立場においやられないかと懸念されるからです。 直接、会社との解決は難しいかと思います。 だからと言って、今後のこともありますから会社の違反行為を許すわけにはいきません。社会保険事務所などに委ねるしかないと思います。 あなただけがそのような不当な扱いをされているのでしょうか。 直接行ってもいいのですが、まず、社会保険庁または社会保険事務所に電話で相談されてみてはいかがでしょうか。(現在、不祥事続きですので電話での応対は大変良いそうですよ。) 弱者であるあなたが会社に調査に入った場合に詮索されたりして立場が不利にならないか、今疑問に思っていることなどぶつけてみてはどうでしょう。 あなたが思うような上手い指南をしてくれるかは分かりませんが、いろいろな事例を扱っているので不利のない何らかの解決の糸口が見出せるかもしれません。 また、手続きに証明できる書類昨年の給料明細書(4月、5月、6月)などの提出が必要になるかもしれません。 たとえば、職員が会社に調査に入った場合、あなたを守る意味で名前は一切明らかにすることはないと思います。 会社から事情徴収をして不正を見つけた時は、直ちに健康保険と併せて修正をさせ、保険料を徴収する(たぶん全額会社負担かも?)とともに今後このような事が無いように指導を行なうことになるでしょう。 ところが、ここでひとつ問題があります。それは、過去3年間に渡りそのような不正があっても未納と同じで、保険料の場合「遡ってできるのは2年間まで」と決められているということです。 また、事業主に対し損害賠償を請求することも法的には可能だとは思いますが、在職中の身ではそれをやることは後のことを考えるととても難しいことかもしれません。 調査が入ったことで会社は誰がやったのか詮索するでしょう。 また、社会保険事務所でばったりと会社の担当者に遇ってしまったら最悪です。 私は最悪のケースを想定して言っています。 泣き寝入りをするのではなく、在職中の身であるからあなたもある程度の覚悟で臨む必要があるかもしれません。 最悪、あなたが会社にいにくくなったり、そのことが原因で不当な退職をさせられたり、などという話はよくあるからです。それらは避けたい事です。 そういう事態になっても労基法で弱い労働者は守られてはいますが・・・  あなたの現在の立場を考えると躊躇してしまい、消極的でうまいアドバイスができなくて残念です。ごめんなさい。 今後、あなたにとって良い方向に事がスムーズに運ぶようお祈りしています。 社会保険庁 : 電話:03-5253-1111(代表) 社会保険事務所は下のURLからお調べください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
akaisuisei0079
質問者

お礼

たいへん御世話になりました。 他の従業者も同様だということがわかりました。協力し合って、うまいことクリアしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#11466
noname#11466
回答No.4

#2の >標準の等級ランクには12540円だと存在しないことになりますので は訂正します。手元にある月額表が古かったので(最近変更された)、勘違いしていました。18等級に存在しますね。

akaisuisei0079
質問者

お礼

ありがとうございます。色々ご教示いただいた内容を総合的に勘案すると、どう考えても不正があるようです。 問題は対応方法ですね。当社は零細企業なので、担当者は社長の娘です。どこからアプローチするべきか…。 とにかくがんばってみます。

回答No.3

まず始めにあなたが正しく保険料を求めたか、確認してください。 >厚生年金保険料額表によれば、私の月収だと個人負担19508円程度のはずが,給与明細だと12540円しか支払われていません。 あなたは料額表で調べる際にひと月分の月収を基に保険料を求めたのではありませんか? 雇用保険はその月々に求めますが、健康保険も厚生年金保険も共通している標準報酬月額は、年に一度「定時決定」で9月から翌年8月までの標準報酬が決定します。 毎年7月1日現在で、過去3か月間(4月、5月、6月)に受けた報酬に基づいて、標準報酬を決め直します。 報酬月額の算定    原則:4月、5月、6月の報酬の総額÷3 通勤費も3ヶ月の内に残業が得に多くてもすべて含まれます。 上記の方法により算定した報酬月額を標準報酬・保険料月額表(下記URL参照)にあてはめて、標準報酬月額を決まります。 したがって、あなたは11等級の標準報酬月額と保険料は12,540円になりませんか? 標準報酬の算定にはあなたが言う裏技などありません。 まず、会社の担当者に納得するまで説明を受けるのが最初ですよ。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02.htm
akaisuisei0079
質問者

補足

詳細な説明、ありがとうございます。たいへん詳しいようなので、もう少し質問させてください。ただし、話が長いので面倒なら無視してください。 やはり私の標準報酬月額の算定で間違いないようです。当社は残業代がありませんので支給額に等級を大きくまたぐような変動はありえません(車輌手当の数千円程度の変動)。ご教示いただいた方式で当てはめてもみました。 さらに調べてわかったのですが、過去三年間すべて標準報酬月額18万円の等級で計算されていました。もちろん当時の月額表に当てはめてです。この間に6万円近く昇給しているのにです。 仮説ですが、会社折半分を減らすために、従業者に渡す給与明細とは別のかたちで社会保険庁に申告している。源泉徴収票は妥当な数値なので、賞与扱いで帳尻を合わせている。こんなことは可能ですかね? 私はこの辺の職務者ではなく、もちろん関連する資格等ももっていません。わからないので質問しています。 ちなみに会社の担当者は社長の娘なので、説明を求めるのにも適度な予備知識が必要です。いきなりケツを割ることにもなりかねないです。 長くなりましたが、本題は不正があった場合の対応ステップです。どうすべきなのでしょうか? 何卒よろしくお願い致します。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

良く見ると標準の等級ランクには12540円だと存在しないことになりますので、質問を変えます。 ご質問者の加入しているところは「厚生年金基金」ではないですか? これは厚生年金+αで作られているのですが保険料は独自なので一般の月額表を見てもわかりません。 まあ法律上は折半ではなく会社負担を個人負担より多くするのは問題ないのでそうやっている可能性がないとは言い切れませんが、普通はあまり見ないので、むしろ厚生年金ではなく厚生年金基金の可能性の方が高いのではと思います。 平たく言うとその場合はご質問者が得をしているということてす。良い会社ということですね。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

標準報酬月額は4,5,6月の平均給与金額で決められますが、それでも数字が合いませんか?

akaisuisei0079
質問者

お礼

初めての投稿だったのでうまくお礼ができてなかったかもしれません。改めて、ありがとうございました。

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