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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:腰椎穿刺後の低髄液圧症候群について)

腰椎穿刺後の低髄液圧症候群について

このQ&Aのポイント
  • 腰椎穿刺後、起き上がると頭に激痛がきて、その後1週間起き上がれない状態になりました。
  • 症状は低髄液圧症候群で、横になると頭痛は楽になりますが、起き上がると痛みで耐えられません。
  • 検査の前に医師は、1週間起き上がれないなどのリスクの説明をせず、体質の問題と言われています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KAAZ
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回答No.2

こんばんわ!はじめまして! 脳圧低下の症状が出ておられるとのこと。さぞお辛い事と存じます。就労にも障害が出ているのですから心労も募っておられるのでしょうね。 さて、病院側に補償を考えた場合、 先ず第一に必要なのは、経過報告というか診断書で「こういう事が理由なので、その療養期間中働けなかったのは仕方ない」旨、医師に証明して貰うことです。 第2に、この状態になった事に関しての損害賠償の件ですが、これは正直いってナカナカ難しいと思います。 まず元々検査をした原因は既に明確になっているのでしょうか?それによる影響は考えられませんか? 次に、髄液を注射器で吸い取る訳ですから、当然外界と内部との交通が起こります。それが塞がり易いか否かは、やってみなければ解かりません。つまり悪しき結果を予見できる可能性は殆ど無かった という訳です。残念ながら本件の場合ですと、検査行為自体にミスがある とまでは言及できないと思います。 ミスというと、説明義務を全うしていない点でしょうか?でも、貴方側からそういうリスクは無いのかどうか確認する事も出来た訳です。医師と患者さんは、契約上は対等ですから、医師の説明の不完全履行はあっても、相手の責任ばかりを追及するのは一寸キツイかな?と思います。 ちなみに、 訴訟になった場合、基本的には弁論主義といって裁判所から、あからさまに進んで味方になってくれる事はありません。でも、司法はできるだけ証拠的弱者である患者さん側有利となるよう努力はしてくれます。 でも基本的には、挙証責任は貴方側にあるので、証拠集めが大変だと思います。因果関係の証明も貴方がしなくてはなりません。 民事で損害賠償請求をおこない、相手側(病院)がそれにすんなり応じてくれれば、賠償を受ける事は当然可能です。

yukka05
質問者

お礼

KAAZさん 早い回答をありがとうございます。 やはり難しいでですね。 承知しておりましたが。 今日診断書を書いてもらいました。とても簡単な内容で・・・絶句でしたが、そんなものですね。 それだけで、数千円取られるのですよね。 それぐらい出してほしいけれど・・・と思いましたが これが現実なのだと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

1.テクニックなどにミスがなくとも低髄液圧症候群は生じます。従来の考えの医療事故には該当しません。 2.病院には説明義務があります。言った言わないになるかもしれませんが。これを事故とする考えは定着していません。 3.訴訟をして、いくら取れますか?訴訟の価値がありますか?弁護士に相談して金額を計算してみるのも一つです。一度、説明義務違反と仮定して、それによってあなたがこうむった損害の額の中から、請求できる損害賠償額を按分算定してみて、訴訟した場合の手間を含む自分の損得を計算して先に進んだほうが、具体的、実際的で、さっぱりするのではないですか?

  • KAAZ
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回答No.3

昨日は2度押しになってしまい失礼しました。 私も「難しい」とは言いながら…何か病院側の対応に誠意が感じられませんので、やっぱり悔しいです。 お役に立てない事を医療関係者として大変申し訳なく思います。 ご参考になればと思いまして、医療事故情報センターのURLをお伝え申し上げます。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/index.htm
  • KAAZ
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回答No.1

こんばんわ!はじめまして! 脳圧低下の症状が出ておられるとのこと。さぞお辛い事と存じます。就労にも障害が出ているのですから心労も募っておられるのでしょうね。 さて、病院側に補償を考えた場合、 先ず第一に必要なのは、経過報告というか診断書で「こういう事が理由なので、その療養期間中働けなかったのは仕方ない」旨、医師に証明して貰うことです。 第2に、この状態になった事に関しての損害賠償の件ですが、これは正直いってナカナカ難しいと思います。 まず元々検査をした原因は既に明確になっているのでしょうか?それによる影響は考えられませんか? 次に、髄液を注射器で吸い取る訳ですから、当然外界と内部との交通が起こります。それが塞がり易いか否かは、やってみなければ解かりません。つまり悪しき結果を予見できる可能性は殆ど無かった という訳です。残念ながら本件の場合ですと、検査行為自体にミスがある とまでは言及できないと思います。 ミスというと、説明義務を全うしていない点でしょうか?でも、貴方側からそういうリスクは無いのかどうか確認する事も出来た訳です。医師と患者さんは、契約上は対等ですから、医師の説明の不完全履行はあっても、相手の責任ばかりを追及するのは一寸キツイかな?と思います。 ちなみに、 訴訟になった場合、基本的には弁論主義といって裁判所から、あからさまに進んで味方になってくれる事はありません。でも、司法はできるだけ証拠的弱者である患者さん側有利となるよう努力はしてくれます。 でも基本的には、挙証責任は貴方側にあるので、証拠集めが大変だと思います。因果関係の証明も貴方がしなくてはなりません。 民事で損害賠償請求をおこない、相手側(病院)がそれにすんなり応じてくれれば、賠償を受ける事は当然可能です。