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この場合の罪は?

AはBに深い恨みをいだきBを殺害を決意しました。 BもAに遺恨を持っていて、プロの射撃手Xを雇い、携帯で指令を出せばいつでも確実に暗殺を実行出来る状態にしていました。Xはプロの殺し屋なので雇い主Bの命令が下るまでは絶対に暗殺を実行しません。 BがA射殺の命令を下す前に、AはBを果物ナイフで刺し殺してしまいました。 AはBが自分を殺そうとしていたことなど、露ほども知りませんでした。 法律論では偶然防衛とか言うようですが、 現実社会の裁判で、検察官が読み上げるAの罪状及び考え得る判決はどうなるのでしょうか? 理由も教えて下さい。

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回答No.2

Aは殺人罪になると思います。 「防衛」というには,Aに対する「急迫不正の侵害」(本件では,まさに今,Aが殺されそうな状態にあること)が発生している必要があります。「いつでも確実に暗殺できる状態」がどのような状態なのか不明ですが,携帯で指令を出してから,殺害の準備をするということであれば,未だ急迫不正の侵害は生じていないのではないでしょうか。また,正当防衛が成立するには,「防衛の意思」(本件では,Xから殺されることから身を守る意思)が必要であり,防衛の意思のない「偶然防衛」は,犯罪の成立を妨げません。

koruku0127
質問者

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御回答ありがとうございます。 結果無価値とか行為無価値というのは関係ありますっでしょうか?

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その他の回答 (2)

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回答No.3

ご指摘のとおり,「違法」とは?という問題について,「結果無価値」と「行為無価値」という考え方に分けられます。「結果無価値」からは,「防衛の意思」不要→「偶然防衛」でも,防衛の意思が欠ける以外は正当防衛の要件を満たしているのなら,正当防衛が成立する,という考え方になると思います。しかし,判例は「防衛の意思」を必要としています。

koruku0127
質問者

お礼

丁寧な御回答ありがとうございます。 という事は(最高)裁判所の判事さんは行為無価値の立場なのですね。 私も、故意を持って人を殺した以上、殺人既遂になるのは当然だなと思いました。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

AはBに深い恨みをいだきBを殺害を決意しました。 「BもAに遺恨を持っていて、プロの射撃手Xを雇い、携帯で指令を出せばいつでも確実に暗殺を実行出来る状態にしていました。Xはプロの殺し屋なので雇い主Bの命令が下るまでは絶対に暗殺を実行しません。BがA射殺の命令を下す前に」 AはBを果物ナイフで刺し殺してしまいました。 「AはBが自分を殺そうとしていたことなど、露ほども知りませんでした。」 ご質問文の「」内の内容は、Aの死亡、Xが名乗りでることがなければその事実は藪の中(=誰も知らない)です。 従って、「Aはかねてより遺恨をもっていたBを殺意を持ってナイフで刺し殺した」という明白な事実に関し起訴、刑事裁判が開かれることになりそうですね。

koruku0127
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 確かにそれだと事実は藪の中ですね…

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