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この場合の罪は?
AはBに深い恨みをいだきBを殺害を決意しました。 BもAに遺恨を持っていて、プロの射撃手Xを雇い、携帯で指令を出せばいつでも確実に暗殺を実行出来る状態にしていました。Xはプロの殺し屋なので雇い主Bの命令が下るまでは絶対に暗殺を実行しません。 BがA射殺の命令を下す前に、AはBを果物ナイフで刺し殺してしまいました。 AはBが自分を殺そうとしていたことなど、露ほども知りませんでした。 法律論では偶然防衛とか言うようですが、 現実社会の裁判で、検察官が読み上げるAの罪状及び考え得る判決はどうなるのでしょうか? 理由も教えて下さい。
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お礼
御回答ありがとうございます。 結果無価値とか行為無価値というのは関係ありますっでしょうか?