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口約束だけで叔母の土地に家を建てた場合

介護施設に入っている叔母の土地に父が叔母との口約束で父と私の二世帯住宅を建て始めた途中で父が他界してしまいました。 叔母と父(私)の間に使用賃借契約のような書面契約は一切なく、叔母は痴呆が進んでいることもあって、建物登記の際、叔母の承諾サインは私が代行し家が建ちました。 叔母は独身で子供がいないため、この事実を知った甥の一人が我々の行為を詐欺だと言い出し、犯罪事件として訴える準備に入ると言い出しました。 このような場合我々の行為は犯罪に値するのでしょうか? また家が建った後から、叔母と使用賃借契約を結ぶことは出来ないのでしょうか? アドバイス宜しくお願いします

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  • utama
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回答No.2

まず、使用貸借は、特約がない限り、当事者が死亡したらその時点で終了です。よって、叔母さんと使用貸借契約が結べたとしても、叔母さんが亡くなり、相続が発生した時点でトラブルになりますから、高齢の方との使用貸借を口約束だけで行うのは、好ましくありません。 刑事事件として、立件されることはないと思いますが、家を撤去しろとか、損害賠償をしろという話にはなるかもしれません。 この土地は、叔母さんの所有ですから、甥がご相談者を民事で訴えることはできません。訴訟をするには、家庭裁判所に成年後見を申し立て、後見人を選出してもらい、後見人が叔母さんにかわってあなたを訴える必要があります。 甥は、叔母さんの息子さんですと、後見人の選任にも甥の意見が反映されてしまうと思いますが、もし、叔母さんに子供や孫がいないのであれば、甥より先に、叔母さんに対し成年後見を申し立て、ご相談者に有利な成年後見人(弁護士等)を選任してもらうという手があります。 そうすれば、ご相談者が訴えられることも無いですし、後見人が叔母さんに変わって、ご相談者と賃貸借の契約を結ぶというようなこともできます。 なんにしても、弁護士に相談されるべき事例だと思います。

wakaba-mark
質問者

お礼

お礼を言うのが遅くなり、申し訳ございません。 アドバイス頂いた通り、弁護士に相談した結果 私も後見人の申請を提出しました。  ただ相続が絡む問題なので、後見人は私や甥では無く第三者に決まるであろうとの事でしたが、私としてはその方がいいので申出書にも私か第三者を選出して欲しい旨書き添えておきました。 今後は裁判所の判断を待って、第三者に決まるであろう後見人と契約交渉を進めたいと思います。 回答ありがとうございました。

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  • tk-kubota
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回答No.3

本件では刑事事件としての立件はかなり難しい気がします。 そして、民事事件、つまり、甥がその建物の収去を求めることができるかどうか、と云う問題ですが、これは、建物の登記がどうなっているかで変わってきます。 もし、父親名義ならば取り壊しの運命と云っていいと思います。 何故なら、土地と建物の関係で、使用借権は相続しない、と云う規定(民法599条)があり、借主である父が死亡すれば叔母から「土地を返せ」を云われれば返す必要があるわけです。(この点、厳密には甥は云えません。) でも「父と私の二世帯住宅」と云うことなので共有持分かも知れません。それならば、法律上ますます煩雑になります。 いずれにしても、任意に叔母と使用賃借契約を結ばない限り、かなり、不利です。

wakaba-mark
質問者

お礼

お礼を言うのが遅くなり、申し訳ございません。 建物の登記はローンを組む関係上、初めから私達夫婦名義になっていました。 現時点では叔母と使用賃借契約を結ぶことは不可能に近い話なので、家庭裁判所に後見人申請を提出し第三者の後見人が選ばれるのを待っている状態です。 当初、この甥は叔母の扶養を建前に我々を訴えると騒いでいたため後見人が選出され次第、叔母の扶養について正式な手続きをとった上で叔母を我家に引き取り在宅介護する予定です。 ただ、彼の本当の目的は叔母の扶養ではなく、土地の相続権なので、この件に関しては今後慎重に話を進めていこうと思います。

  • guramezo
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回答No.1

痴呆が進んでいて、承諾書にサインもできない叔母さんの、「承諾の意思」は、どのように確認されたのでしょうか? まずは、叔母さんが、正常な判断力で承諾したことと、あなたに代筆を依頼した事実があることの証人がいることが、証明に必要な最低条件でしょうね。 それが満たされたとしても、あなたが代筆したとなると、あなたは受益者当人でもあるわけですから、訴えられたら非常に不利でしょうね。 使用貸借ではなく、普通の賃貸借契約を締結して、相当な地代を支払うと言う条件で、親戚の同意を取られる方がいいと思います。

wakaba-mark
質問者

お礼

お礼を言うのが遅くなり、申し訳ございません。 その後、家庭裁判所へ出向き叔母に対して第三者の後見人を立ててもらえるよう申請を出しました。 先方も自分自身を後見人として申請しましたので、今後は裁判所の判断に委ねたいと思います。