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友人に頼んだことについて、支払い義務は?

友人に○○をして欲しいと頼み、友人は、AとかBをすれば、できるからといい、友人は、○○を行いました。 このとき、○○に対しての金銭は、友人から一切聞いていません。 その後、友人は○○をしてくれたものの、仲が悪くなり、○○にかかった経費を請求してきました。 実際には、AやBの他に、非常に高いCもしたらしく、その経費も請求されています。 私は、これらの経費を支払う必要があるのでしょうか? 抽象的な内容となっていますが、実際の話で、相手は裁判に訴えてでも経費を回収したいようなので、お時間のある方、ご回答の程、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 No.1の方の回答に補足する形になると思いますが、回答します。  話がちょっとみえにくいのですが、○○をしてもらうことが目的でA,B,Cがその目的達成の手段だと考えて返事をします。  まず、質問者と友人が結ばれた契約は委任契約または準委任契約だと思われます。誰かの法律行為または事務処理をやってもらうように頼む契約です。  そうすると、あなた(委任者)は友人(受任者)に対して、その事務処理にかかった費用を支払う義務があります(民法649、650)。  そして、その費用とは客観的に必要有益であったというものではなく、受任者が義務を果たす上で必要な費用と判断して立て替えて支払った費用とされています。  とすると、場合によってはCの費用もこれに入るかもしれません。ただ、非常に金がかかるとなると、普通は相談して処理するでしょうから、入らない可能性も十分あります。  具体的な事情がわからないとなんともいいかねますが、ざっとこんな感じです。

shosinsya
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

shosinsya
質問者

補足

○○とは、父の居場所を探す、ということでした。 AやBは、住民票や戸籍を取り寄せるというもので、私の判子も勝手に作って、取り寄せたみたいです。 Cは、友人が専門業者に頼んだようです。 私は支払いを拒否しているので、A、B、Cの細かな情報はよく分かりません。抽象的で申し訳ありません。

その他の回答 (6)

noname#59315
noname#59315
回答No.7

>委任契約が代理権を与える内容のものではないということであるならば、「父親を捜して欲しい=住民票等の取り寄せの委任」にならないということでしょうか? 一般的に委任契約は代理権を与えるケースが多いのですが、例えば、委任者に代わって債権を回収するケースなどに見られるように、受任者が委任者に代わって第三者に権利を行使できるというのが代理権ですから、今回のケースのように第三者に権利行使するというのではなく、父親探しを任せただけなので、代理権を与えるものではないと言ったのです。 ただし、住民票の取り寄せについては、あなたの代理として請求するということで、この部分については代理権を必要とする委任ですが、これについては役所で用意された様式を使用することもあって、本体の委任契約そのものではないはずです。そしてこれらは本体の委任契約の遂行に当たっての一つの手段であり、住民票を取り寄せるというのは容易に想定できますから、委任者の信頼に背いたことにはならないと考えます。

shosinsya
質問者

お礼

了解しました。これで、すっきりしました。 ご丁寧にありがとうございました。

  • tk-kubota
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回答No.6

この問題は最終的に、住民票等の費用は支払う必要があるが、探偵者等の費用は支払う必要がない。 と云う#5さんの回答に賛成です。 従って、相手が「裁判に訴えてでも経費を回収したい」と云うならば「受けて立つ」構えでいいと思います。

shosinsya
質問者

お礼

どうもありがとうございました。^。^

noname#59315
noname#59315
回答No.5

内容が具体的に分かってきたので、再度回答させて頂きます。 これは準委任契約ですので、住民票の取り寄せなどの費用については、民法650条(受任者の費用償還請求権)により、支払義務はあると思います。 しかしながら、探偵社への依頼については、これは「委任者または受任者としての地位は、相手方の同意がなければ他人に譲渡することは許されない」(大判大6.9.22)との考えから、それに要した費用は支払う必要がないと考えます。 これは、委任というものがお互いの信頼関係に上に成り立つものであるということからです。したがって、受任者本人が遂行しなければなりません。 なお、この委任契約は代理権を与える内容のものではなく、また探偵社への依頼も復代理権を与えるというものではありません。

shosinsya
質問者

お礼

再度、ご回答頂き、有り難うございます。 しかしながら、委任契約が代理権を与える内容のものではないということであるならば、「父親を捜して欲しい=住民票等の取り寄せの委任」にならないということでしょうか? 住民票等の取り寄せについて、友人自らが委任状なしで請求した場合に、その費用を私に請求できる(民法650条)のでしょうかね。 友人が私の名前で請求したり、友人が私との委任状を作成して請求していた場合には、委任契約の範囲外ではないでしょうか?

  • tk-kubota
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回答No.4

>他人に調査を丸投げしたような場合には、支払い義務はないのかな?と思いました。 なるほど復代理のことですか。 もともと復代理は承諾を得なければならないわけです。 この問題、どうやら他に原因がありそうです。 何故なら「父を捜してほしい」と友人に頼み、戸籍や住民票を取れば、と云うことから始まり、結果的に、友人は裁判まですると云っているところを見れば、何か根底に原因がありそうです。どうでしようか?

shosinsya
質問者

補足

喧嘩をして仲が悪くなったので、あれこれ言い出してきたと思うのです。 それから、「父の居場所がないと困る」という私の言葉に対して、「じゃあ簡単だから探してあげるよ。」とことから、友人が勝手にあれやこれ始めるようになりました。言葉はどうであれ、探して欲しいと、なるのでしょうかね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

shosinsyaさんは友人に「父を捜してほしい」と依頼し、結局は探し当てたわけですよネ それで、友人が探偵者などに依頼し、その費用を請求されているわけでしよう。 そうすると 友人が、shosinsyaさんとの間の委任関係を逸脱しているかどうかによりますが、本来の目的から云って大きく逸脱しているとは云えない気がします。 そうだとすれば探偵者に支払うお金もshosinsyaさんが負担すべきと思います。

shosinsya
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 あれから、いろいろと調べた結果、以下のURLのものが参考になりました。 事務処理費用に関しては、支払う義務があるようですが、事務処理義務の一身専属性により、他人に調査を丸投げしたような場合には、支払い義務はないのかな?と思いました。 http://www.juri.konan-u.ac.jp/home/yamaguti/keiyaku/inin.pdf

shosinsya
質問者

補足

実際は、戸籍に関するもので居場所は、分かったので、探偵者は、必要以上だと思うのです。まして、探偵者の話は聞いていなかったのですから。。。 委任関係の範囲内なのでしょうか?

noname#59315
noname#59315
回答No.1

抽象的なので、考えるにあたり、いろんな前提が必要となりますね。 まず、○○なるものが、公序良俗に反するものである場合は、このような契約は法的に保護されず、無効です。したがって、支払う義務は生じません。 A,B,Cが公序良俗に反する場合も同じです。 この委任契約が口約束であり、また費用的にも特に定めがなく、仲がよい間は経費を請求することがなかったということは、無償の行為であったと考えざるを得ません。 また、通常、Cのような高価なことを行うに当たっては、あなたに協議して了承を得なければならないと考えます。 以上のことから、あなたにはその経費を負担する義務はないと考えます。

shosinsya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私も無償の行為であったと信じたいです。

shosinsya
質問者

補足

抽象的なもので、すみませんでした。 ○○は、公序良俗に反するものではありません。 A、B、Cは、公序良俗に反するものも、含んでいる可能性もあります。 ○○と、ABCは、No.2の回答の補足欄に記載したいと思います。

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