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支度金について
残日数が45日以上あった状態で再就職すれば支度金が貰えると聞きましたが これはアルバイトであっても適用されるのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある受給資格者が、常用雇用等以外の雇用形態で就業した場合(例えば臨時のアルバイト等)、次の要件を満たせば就業手当が支給されます。 (1)待期が経過したあとで就業したこと (2)離職前の事業主(関連事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと (3)自己都合などの離職理由によって給付制限を受けた場合は、待期満了後(求職を申した日から7日間)1カ月間については公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により再就職した場合 詳細は、職安に確認してください。 (4)公共職業安定所に求職の申し込みをした日より前に雇い入れを約束された事業主に雇用されたものでないこと
補足
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