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いい加減に払って欲しいんです!!

現在知人の2名に物を売って未払いなので大変困っています。どうしたらきちんと払って貰えるでしょうか?教えて下さい。 私・・・某アーティストのファンでファンクラブに入っていました。二人に売った物はアーティストグッズです。 知人A・・・3回程会った事があり携帯のサイトで知り合いました。私より一つ年上。一緒にコンサートにも行った事があります。この人から私が持っている「ファンクラブ会員限定発売CD」を貸して欲しいと言われ何の疑いもなく送りました。CDをいらなくなった私は送ってから「よかったら買ってくれない?」と定価¥8000のCDを¥3000で売る事に。相手もOKと言ってくれました。携帯は繋がるし、お互いのパソコンのアドレス、家の住所も分かってます。何度もメールしているのですが一向に返事はありません。昨年末に一度相手から携帯に何度も電話があったのですが、私はかなり頭にきていて電話に出ませんでした。今日の数時間前にもう一度催促のメールを私の銀行口座まで載せて送ってみたのですが普通に送れました。ただ「あなたとは携帯で連絡が取れないようにしてあるのでパソコンで連絡して下さい」と最後に付け加えてあります。1年半程未納です。 知人B・・・こちらも携帯サイトで知り合ったアーティストファン仲間だった人です。一度も会った事はなく、年賀状を1回やり取りした程度のお付き合いです。いらなくなったアーティストグッズの主に雑誌の切り抜き分厚いファイル10冊分位を「買っても良いですよ。」というので料金は先でも良いというので何の疑いもなく先にこちらが品物を送りました。一向に送金されないので電話したら「すみません。」とかなり送る気配のない返事でした。何度もメールしていますがこちらも携帯は繋がります。1年程未納です。金額は¥8000です。

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noname#160975
noname#160975
回答No.4

法律的にはこうなっているよっていっても、相手が払う気がないようですので、いくら催促しても意味がないようですね。法律的には1年間催促も何もしないと時効になってしまいます。 ですから内容証明で「○月○日までに支払いなき場合、民事訴訟いたします。」みたいに期限を区切って、その期限をすぎても支払いがないようでしたら、相手は完全に払う気がないようですので、訴訟を起こすしかないでしょう。あなたがあきらめる気がないのならそれくらいしないと無理でしょう。ちなみに60万円までの損害賠償請求でしたら小額訴訟という簡易な訴訟を起こせます。 相手はあなたが最初に請求を催促したときから今まで払っていない分の遅延損害金(簡単にいえば延滞金)もプラスして請求することができます。 もしくは支払う気がないようでしたら、この契約はなかったことにして、その品物を返してもらう気はないのでしょうか?

tomotomochan
質問者

お礼

送った最後のメールには、「買う気がなければ品物を返して下さい」とも言ってあるのですが全く駄目でした。もうこの二人とは一切関わるのはやめるようにしました。金額の事を考えると「今回は高い授業料を払ったと思って次回からは確実に信頼出来る人に確実にお金を貰ってから品物と交換するようにしよう」と反省致しました。先に品物を送ってしまった私にもかなり非がありました。 みなさんご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

1年半もよく待ったね。気が長い人なのね。訳ワカラン相手にモノを貸すなんて非常識だよ。 相談機関に電話でもしなさい。

tomotomochan
質問者

お礼

気が長い。。。思いもしませんでした。確かにおっしゃる通りです。以後よく気をつける事にしました。

  • beam-
  • ベストアンサー率25% (447/1721)
回答No.2

 んー友人知人っていうよりも赤の他人って言う人ですよね、私なら内容証明郵便で催促しますね、小額訴訟って手もあるし。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/
tomotomochan
質問者

お礼

参考URL拝見致しました。初めてこういう物が存在するのだと分かりました。勉強になりました。

  • so0417
  • ベストアンサー率38% (104/269)
回答No.1

私も同じ経験があります。私の場合はビデオカメラを知人に売ったのですが、もう5年以上、音沙汰なしです。 (結果的にお金をもらっていないので差し上げてしまった?) この件で困ったことがあったので、貸し借りについて調べたことがあるんです。 そうすると、、なんと、、、 貸して1年を超えると、貸した側に所有権が無いと言うではありませんか!! つまり、貸した物でも1年を過ぎると、借りた人の物になってしまうらしいのです! この事を知っている人に貸すと、わざわざ1年間はぐらかして、いざ裁判となった際にも、1年を経過していれば自分の物、という事になるのではないでしょうか。 法律的な事は分かりませんが、以前調べたときには、こんな感じでした。

tomotomochan
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 5年は凄いですね。知人Aに関しては休日にこちらから連絡すれば何とか払って貰えそうなんですが、知人Bに関してはこのままだと泣き寝入り状態が目に見えています。 悔しいので、どうしても払って貰いたいんです。