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ながら運転

電話しながらの運転は危険という事で法律ができましたよね。 ではタクシーやバストラックの運転手が無線を片手に 話しながら運転するのは違法じゃないのですか?

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回答No.3

>タクシーやバストラックの運転手が無線を片手に 話しながら運転するのは違法じゃないのですか? 現在違法にはなっていないようですね ♯1さんと同じ事を思っているのですが、 事故が多いのは携帯電話が悪いのではなく事故を起こした運転者が悪いのです わかりやすく書けば 携帯電話を使うくらいで事故を起こすバカとヘタクソに免許を与えるからこういうことになるのです  ながら運転はワタシしょっちゅうやってます 箸持って弁当食べながら、雑誌を読みながら、パソコン操作しながら でも事故なんか起こした事ありませんし 起こす予定もありません ワタシにしてみればたかだか その程度の”作業”に過ぎないのです 安全確認は人の倍しますし、見落としなんてありません 要はキャパの少ない人間が運転する事自体間違いなんですね 事故を本当に減らそうとするならば バカとヘタクソに免許を与えない以外に方法なんてありません そういうものだと思いますが・・。 航空機の事故がものすごく少ないのは バカとヘタクソに免許を与えないからです これが自動車と同じ感覚で”誰にでも”免許を 与えていたら怖くて外なんか歩けませんね このまま行けば20年後あたりは 車の運転にはヘルメットと耐火スーツ着用て なっているかもしれませんね

noname#45929
質問者

お礼

ありがとうございます。 バカとヘタクソに免許を与えるな。 まったく同意見です!

その他の回答 (3)

  • ko-pooh
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回答No.4

現状ですと合法です。 事故がおきた原因が”無線”だったという事故例が多発したら新しい法律ができるかもしれませんが、多分それはないでしょう!

noname#45929
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.2

法律的に話をしますと 自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用等については、平成11年の道路交通法改正により、 ○ 無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること ○ 画像表示用装置に表示された画像を注視すること について、禁止規定が設けられるとともに、本規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限って、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとされました。 今回規制の対象となる「無線通話装置」とは、法律上、「携帯電話、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものにる。)」と規定されています(道路交通法第71条第5号の5)。  これは、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、 ○ 片手運転となり、運転操作が不安定となる ○ 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる という点で特に危険な行為であるとの認識に基づき設けられています。  今回の法規制の対象となる無線通話装置については、個々具体的に判断される必要がありますが、上記の趣旨にかんがみ、一般的には、その形状や本来的な使用方法において、手で保持しなければ送信、受信のいずれをも行うことができないものが該当します。 典型例としては、携帯電話や自動車電話がこれに当たりますが、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものと考えられます。 なお、今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反(第70条)が成立し、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとなります。

noname#45929
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。

回答No.1

あくまで、ひとつの意見として聞いて下さい。 前に、自分もこの携帯を操作しながらの運転が、 法律で取り締まられるようになったのを聞いて、 本来なら、取り締まらなくてもいいのにと思ったからです。 日本は、事故が多く発生すると、 その原因を取り締まる法律を作ります。 私自身は、原付バイクがヘルメット無しで運転出来た時代を知っているだけに、 矛盾を感じます。 シートベルトもこれ然りです。 あるときまでよくて、あるときからそれが違反になる・・・ 携帯以前には、無線がトラッカーを中心にはやっていましたが、 それが原因での事故も多少有ったのかも知れませんが、 それがそれほど多くないためか、 法律で取り締まられることはありませんでした。 本当だったら、これも、事故が多発したら、 絶対に取り締まられるようになったでしょう・・・ で、ここで、トラッカーと一般運転者の違いは何かと言うと、 トラッカーは一般運転者よりは十二分に安全運転に気を付けて、慣れていたからでしょう。 それに比べて、あまりにも一般運転者が安易に携帯のながら運転をしたため、このようになったのです。 (過去に事故を起こした一般運転者が悪いのです) だから、まとめると、タクシーやバストラックの運転手の無線は、 別に取り締まらなくても良いと思います。

noname#45929
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あるときまでよくて、あるときからそれが違反になる・・・ これには本当に矛盾を感じます。

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