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レストランでブランド紅茶を使用する場合

教えてください。お願いいたします。 レストランを経営していて(有名店などではなく、都会でもなく、チェーン店でもないが、地元ではそこそこ人気店)そこで出すメニューについての質問です。 現在人気の「ベノアティー」をメニューに取り入れたい時、何か許可とかいりますか?たとえばトワイニングとかリプトンならいらないと思うんですが、「ベノア」は、現在銀座の松坂屋でしか取り扱っていないそうです。「ベノア」に許可してもらわないで、メニューに「ベノアティー」と載せるのはいけない事でしょうか?(罪になりますか?)そして「電車男で有名なベノアティー」などとメニューに表記すると、何かに違反しますか?

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回答No.2

お聞きした範囲であれば商標法あるいは不正競争防止法違反の可能性はないと思われます。ベノアティーでないものをベノアティーとして提供しているのであればともかく、正規に購入した(ですよね?)ベノアティーをベノアティーとしてメニューに載せるわけですから。 法律的に説明すれば、この場合は、需要者があなたのレストランが当該商品(ベノアティー)の出所であると認識する可能性は低いので、商品の出所混同を招くおそれがなく、登録商標の出所表示機能を害することがないから、実質的違法性を欠く、ということになるかとおもいます。 ただし、これを超えて、例えば「ベノアティーの飲めるレストラン○○」というような広告を出したりすれば侵害になる可能性があります。ベノアの名前を、自分の営業の宣伝に使うことになってしまうからです。

その他の回答 (1)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

ベノアがわが国において商標登録し、その商標を使用する場合は商標権者(ベノア社)の許諾を得る必要があります。トワイニングやリプトンも同様です。 登録されていない場合でも、ベノアはすでにブランドとして確立されていると思われるので、みだりに使用することは不正競争防止法に違反するおそれがあります。 質問者の場合、規模の大小は別として商売の目的で使用するわけですから、シビアな判断がなされるでしょう。罰則もあります。 商標法78条  商標権又は専用使用権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。